わずか2年で保険料の「元が取れる」? お得すぎる「付加年金」は知らなきゃ損!
配信日: 2023.04.15 更新日: 2023.04.17
この国民年金ですが、実は将来の受取額を増やす裏ワザがあるのをご存じですか? その方法が「付加年金」です。この付加年金は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めると、受け取ることができるものです。
ここではこの付加年金の仕組み、付加保険料について詳しく解説します。
執筆者:渡辺あい(わたなべ あい)
ファイナンシャルプランナー2級
付加年金とは
付加年金は、自営業のような国民年金第1号被保険者や60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が任意で加入することができる年金です。自営業者のように国民年金にしか加入していない場合だと、将来受け取ることのできる年金が老齢基礎年金のみになり、不安がある人も多いでしょう。
そのような人のために、定額国民年金の保険料に追加の年金保険料(付加保険料)を上乗せして納めることで、65歳から受け取ることのできる老齢基礎年金額を増やすことができる年金制度のひとつです。
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付加年金額の計算のしかた
付加保険料は定額保険料1万6520円(令和5年度)にプラスして月額400円を納めることで「月額200円×付加保険料の納付月数」の付加年金を受け取ることができます。
それでは、付加年金を納めると、合計納付額はいくらになるのか、将来の受取額はどれくらいなのかを、20歳から60歳までの40年間付加保険料を納めた場合を例に挙げて具体的に見てみましょう。
●40年間納付した場合の合計納付額
400円×12カ月×40年=19万2000円
●65歳以降に受け取ることができる付加年金
200円×12カ月×40年=9万6000円
この場合、年9万6000円が老齢基礎年金に上乗せして毎年支給されます。つまり、2年間分の付加年金を受け取ると「9万6000円×2年間=19万2000円)、合計納付額と同額になり“元が取れる”ということになります。翌年以降、付加年金を受け取れば、それは納付額を超えて受け取れることになり、“得をする”ことになります。またこの付加年金は一生涯支給されます。
付加年金の加入条件と申込み方法
付加保険料を納めることができるのは国民年金第1号被保険者と60歳以上65歳未満の任意加入被保険者です。しかし、上記にあてはまる人でも国民年金基金に加入している人や、保険料の全額免除、一部免除、納付猶予または学生納付特例を受けている人は付加保険料を納めることはできないので注意しましょう。
付加保険料を納めたい場合は、最寄りの年金事務所または市町村役場の国民年金窓口にて「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出し保険料を支払うことで申込み・納付ができます。この付加保険料の納付は申出月から開始となり、翌月からの保険料の納付期限は翌月末日となっています。
また納付期限を失念していた場合でも期限から2年間は付加保険料の納付ができるため、期限が過ぎたからとあきらめずに後日納付しましょう。なお、保険料の納付の停止もいつでも行うことができます。その場合は「国民年金被保険者関係届書(申出書)」にて保険料納付辞退の旨を記載し提出してください。
将来の年金を増やすために付加年金を利用しよう
付加年金は小さな負担で将来に大きく備える性質のある任意加入の年金です。納めた分の保険料の対価が65歳から一生涯にわたって支給されるのは嬉しいですよね。対象となる人は付加年金の納付を検討してみてはいかがでしょうか。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級