更新日: 2023.04.24 国民年金

【国民年金保険料】国民年金保険料総額と将来もらえる年金について考える

【国民年金保険料】国民年金保険料総額と将来もらえる年金について考える
日本では20歳以上60歳未満なら原則として国民年金に加入しており、現役世代の間は国民年金保険料を払い続けます。中には自分で支払った国民年金保険料について把握していないケース、将来的にもらえる老齢基礎年金について理解していないケースも少なくありません。
 
本記事では国民年金保険料総額に加えて、将来もらえる「老齢基礎年金」について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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国民年金保険料総額はどれくらい?

国民年金保険料は年度によって金額は異なっているため、本記事では令和4年度の国民年金保険料を参考にして国民年金保険料総額を計算しましょう。
 
令和4年度の「国民年金保険料は1万6590円」となっており、国民年金保険料を納める期間は20歳以上60歳未満の480ヶ月です。そのため、国民年金保険料総額は1万6590円×480ヶ月=796万3200円(年間19万9800円)になります。総額だけを見てしまうと自分で想像していたよりも、国民年金保険料を多く納付していると感じるかもしれません。
 
ただし、796万3200円は令和4年度の国民年金保険料を参考にしているため、将来的には国民年金保険料が引き上げられる可能性も引き下げられる可能性もあります。実際に令和3年度の国民年金保険料は1万6610円であり、毎年少しずつ変動しているのは把握しておきましょう。
 
年金制度が始まった段階での国民年金保険料は物価の違いも考えなければなりませんが、年金制度が始まった当時は35歳未満で100円・35歳以上で150円でした。
 

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将来的にもらえる老齢基礎年金

将来的にもらえる老齢基礎年金は令和4年度を参考にして考えれば、月額6万4816円・年額77万7792円です。
 
令和4年度の国民年金保険料を参考にした総額は796万3200円で、将来的にもらえる老齢基礎年金が年額77万7792円とすると12年以上の受給をすればよいと考えられます。
 
そのため、65歳から老齢基礎年金受給を開始すると77歳まで生きていればよいことになります。反対に早めに亡くなってしまった場合、納付した国民年金保険料よりも老齢年金受給額が少なくなってしまうかもしれません。
 
ただし、老齢基礎年金の受給年齢は60歳から65歳までの間に受給できる「繰上げ受給」、66歳から75歳までの間に受給できる「繰下げ受給」ができます。
 
繰上げ受給と繰下げ受給は毎月受給できる金額に一定の割合をかけた金額が支給され、繰上げ受給ではもらえる金額が少なくなって、繰下げ受給ではもらえる金額が多くなります。自身の資産状況などに合わせて視野に入れて考えましょう。
 

老齢基礎年金は満額もらえないケースもある

老齢基礎年金は満額もらえないケースも多く、満額もらえるのは国民年金保険料を480ヶ月支払っていた場合です。学生納付特例や国民年金保険料免除などを受けていると、480ヶ月国民年金保険料を納付していないことになります。
 
一定の期間であれば納付していない分を追納できるため、将来的に老齢基礎年金を満額もらいたいなら追納を検討しましょう。具体的な追納方法に関しては自分が住んでいる地域を担当している年金事務所に確認して、自分がどれくらいの期間国民年金保険料を納付していないか把握することが大切です。
 

まとめ

国民年金保険料は年度によって金額が変わるため、会社員なら給与明細で確認、個人事業主なら国民年金保険料納付書などで毎年確認する必要があります。令和4年度の計算では12年以上年金をもらえれば支払った国民年金保険料より、受給できる老齢基礎年金の方が多くなるでしょう。状況に合わせて繰上げ受給や繰下げ受給の検討もおすすめです。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の変遷

日本年金機構 国民年金保険料

日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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