更新日: 2023.04.24 その他年金

【2023年度の年金】すべて67歳以下と68歳以上に分かれる?(2)

執筆者 : 井内義典

【2023年度の年金】すべて67歳以下と68歳以上に分かれる?(2)
2023年度の老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金の額については、加算される本人の年齢にかかわらず、同じ計算方法でした。年金制度の加算は他にもあり、今回これらが新規裁定者(67歳以下)や既裁定者(68歳以上)が異なるかどうかを見てみます。
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

障害基礎年金の子の加算についても同じ額

障害基礎年金や遺族基礎年金を受給する場合、その人に18歳年度末までの子(一定の障害がある場合は20歳未満の子)がいることによっての加算があります。
 
その子の数に応じて加算額が変わってきますが、その加算額についても2023年度は新規裁定者の額で計算されることになっているため、当該加算部分を受給する本人の年齢に関係なく同じ額となっています。具体的な加算額は、図表1のとおりです。
 


 
2023年度の加算額は、前回(1)で取り上げた老齢厚生年金の子の加給年金と同じです。
 

振替加算は年齢で計算根拠が異なる

老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金については、前回(1)で取り上げましたが、加給年金の加算対象者である配偶者が厚生年金加入期間20年未満である場合、老齢基礎年金に振替加算が加算されることがあります。生年月日によって加算の有無や加算額は異なりますが、この振替加算については新規裁定者と既裁定者で加算額の計算方法が異なっています。
 
振替加算は1926年4月2日~1966年4月1日生まれの人が対象で、65歳以上でないと加算されませんので、2023年度は1959年4月1日以前生まれの人が加算対象となり、図表2の額で支給されます。
 


 
振替加算の額は「22万4700円(法定額)×改定率で算出された額」に生年月日に応じた「政令で定める率」を掛けて算出することになっています。2022年度は「22万4700円×改定率」が年齢に関係なく22万3800円(22万4700円×改定率0.996。100円未満四捨五入)でした。そして、この22万3800円に「政令で定める率」を掛けて実際の加算額が算出されました。
 
一方、2023年度の「22万4700円×改定率」は、新規裁定者が22万8700円(22万4700円×改定率1.018。100円未満四捨五入)で、既裁定者が22万8100円(22万4700円×改定率1.015。100円未満四捨五入)となっています。
 
つまり、67歳以下と68歳以上で基準となる額が異なっています。22万8700円あるいは22万8100円に「政令で定める率」を掛けて実際に支給される加算額が決まります(図表2の「振替加算の額」)。
 
このような根拠で計算されますので、2023年度に加算される人はその加算額を確認してみましょう。
 

出典

日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 加給年金額と振替加算
厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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