更新日: 2023.04.28 厚生年金

年収500万円の人の厚生年金保険料、いくらぐらい支払ってる?

執筆者 : 中村将士

年収500万円の人の厚生年金保険料、いくらぐらい支払ってる?
厚生年金保険料は、源泉徴収(給料天引き)されており、いくら支払っているのか把握をしていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
本記事では、厚生年金保険料の決まり方を解説し、年収500万円を例に、およそいくら厚生年金保険料を支払っているのか、試算していきます。
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

厚生年金保険料の決まり方

厚生年金保険料は、以下の計算式によって算出されます。


・毎月(給与)の保険料:標準報酬月額×保険料率(18.3%)
・賞与の保険料:標準賞与額×保険料率(18.3%)

なお、保険料は労使折半(会社が半分負担)なので、保険料率は実質9.15%となります。標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与を、一定幅で区分した「報酬月額」に当てはめて決定した金額です。
 
この区分がそのまま「標準報酬月額の等級」となり、1等級から32等級まであります。標準報酬月額は、原則として、毎年4月、5月、6月の報酬月額を基に計算し、9月に決定します。
 
標準賞与額とは、被保険者が受け取る賞与(税引き前)の金額です。標準賞与額には先の標準報酬月額のような「等級」はなく、賞与の額(1000円未満切り捨て)に保険料率(18.3%)を乗じた金額が、賞与に係る保険料となります。
 
ただし、支給1回につき、上限は150万円と決まっており、150万円を超える場合は150万円として保険料を計算します。つまり、厚生年金保険料の計算は、以下の手順で行います。


(1)標準報酬月額・標準賞与額の決定
(2)標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛けて保険料を計算

年収500万円の場合の厚生年金保険料

以下で、年収500万円の場合の厚生年金保険料を計算していきます。本記事では、給与と賞与の内訳を、以下のように仮定します。


・給与:31万2500円×12回
・賞与:62万5000円(給与2ヶ月分)×2回

すると、標準報酬月額と標準賞与額は、以下のように決まります。


・標準報酬月額:32万円(20等級)
・標準賞与額:62万5000円

標準報酬月額、標準賞与額に、それぞれ保険料率(9.15%)を掛け、保険料を計算します。


・給与に係る保険料:32万円×9.15%=2万9280円
・賞与に係る保険料:62万5000円×9.15%=5万7187円

年収500万円の方が1年間で負担する厚生年金保険料は、以下のとおりです。

2万9280円×12ヶ月+5万7187円×2回=46万5734円

厚生年金保険料は、以上のように算出します。金額をご自身の場合に当てはめれば、ご自身が負担している保険料を算出することが可能です。計算結果と、給与明細や賞与明細の「厚生年金保険料」欄の金額が一致するかを確認してみるのもよいでしょう。
 

まとめ

本記事では、厚生年金保険料の算出方法を解説し、年収500万円の場合、いくらぐらい厚生年金保険料を支払っているのか、試算しました。年収500万円の内訳を、給与31万2500円、賞与62万5000円と仮定した場合、年間の厚生年金保険料は46万5734円となりました。
 
厚生年金保険料は源泉徴収であり、支払っている意識があまりない方も多いことかと思います。ご自身の場合はいくら支払っているのかを把握していない方は、本記事で紹介した手順に従って計算してみたり、給与明細・賞与明細の「厚生年金保険料」欄を見たりして、一度確認してみるとよいでしょう。
 
厚生年金保険は「社会保険」であり、私たちの生活における最も基本的なセーフティーネットの一つです。厚生年金保険料を支払っていると自覚し、厚生年金保険に関心をもっていただくことで、お金の生かし方も少し変わるのではないでしょうか。
 

出典

日本年金機構 厚生年金保険の保険料
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和5年度版)
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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