更新日: 2023.05.02 国民年金

国民年金の未納は、厚生年金への加入で補える?FPが解説!

執筆者 : 柘植輝

国民年金の未納は、厚生年金への加入で補える?FPが解説!
国民年金に未納期間があって将来年金が満額受給できない。老後どうしよう。そんな不安を抱えている方、その不安は杞憂かもしれません。実は国民年金の未納部分は厚生年金の加入で補えるのです。
 
今回は厚生年金の加入による国民年金の補填効果を解説します。

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柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

厚生年金加入中は国民年金にも加入している


 
国民年金には3種類の加入者が存在しています。その3種類について簡単に説明すると下記のようになります。

●第1号被保険者…自営業者やその家族、学生、無職の方など
●第2号被保険者…会社員や公務員として働き、厚生年金加入中の方
●第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

上記のうち第2号被保険者に着目してください。厚生年金加入中の方が該当するとされています。つまり、会社員や公務員として働き厚生年金に加入するということは同時に国民年金の第2号被保険者として国民年金に加入していることになるのです。
 

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国民年金第2号被保険者の保険料はどうなっている?

ここで疑問に感じるのが国民年金保険料の存在です。厚生年金に加入している方で、給与から天引きされている厚生年金保険料以外に別途国民年金保険料を払っているという方はいらっしゃらないでしょう。
 
すると「あれ?国民年金の保険料払ってないけど大丈夫?」と思われるかもしれませんが。実はその点心配はいりません。国民年金第2号被保険者としての国民年金保険料は厚生年金保険料の中に含まれているのです。そのため、厚生年金に加入している方は、国民年金第2号被保険者として国民年金保険料を別途支払う必要はありません。
 
なお、国民年金は原則20歳から60歳まで加入するものとされています。そして、加入期間は最大で480月となり、それ以上は国民年金保険料を納められないことになっています。
 

国民年金の未納は厚生年金への加入で補える

国民年金の第2号被保険者は原則65歳まで加入し続けることができます。つまり65歳までであれば別途保険料を払うことなく国民年金保険料も払い続けられるということです。
 
年金は現在65歳から受け取ることが原則となっています。さらに、今は65歳までの雇用確保が企業には義務付けられているどころか、70歳までの就業確保について努力義務が課せられています。それによって65歳まで厚生年金に加入しながら働き続けることが珍しくはない環境になりつつあります。
 
ということは65歳まで厚生年金に加入できる方であれば、将来60歳で定年を考えている方、未納や猶予、免除を受けている期間が5年を超える長期間にわたるような方でない限り、国民年金保険料を支払っていない期間について過度に悩む必要はないのです。
 
特に学生時代の2年間あるいは4年間分程度の保険料について猶予を受けていてその分の追納をしようか悩んでいる方は、その追納について慎重になる必要があるでしょう。将来65歳まで厚生年金に加入して働き続けた場合、追納はしなくてもよかったということになる可能性があります。
 
また、何らかの事情から一時的に国民年金の保険料が未納となっていた方や、免除を受けられていたような方も同様です。
 

まとめ

厚生年金に加入していて、国民年金の保険料を何らかの理由で払っていない期間があるという方は厚生年金で未納分を補えるということを考えてみてください。
 
そうすることで第2号被保険者として効率よく国民年金の保険料を支払っていくことができます。保険料を支払っていない期間が5年以内の期間であればなおさらです。
 
今、国民年金が将来満額受け取れないと悩んでいる方、心配している方は一度自分が何歳まで厚生年金に加入して働くか考えてみてください。その心配が解消されるかもしれません。
 
執筆者:柘植輝
行政書士