更新日: 2023.05.02 その他年金

【年金受給額】国民年金だけと国民年金+厚生年金は10万円以上違う?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【年金受給額】国民年金だけと国民年金+厚生年金は10万円以上違う?
日本の公的年金制度には、厚生年金に加入している事業所で働いている従業者が加入する「厚生年金」、それから、日本に住んでいて20歳以上60歳未満が原則として加入している「国民年金」の2種類が挙げられます。
 
そのため、高校や大学などを卒業してからの働き方によっては、「国民年金のみ」の受給のケースや、「国民年金+厚生年金」の受給になるケースなど、さまざまあります。しかし、将来的に受給できる年金額には大きな違いが生まれ、場合によっては、10万円以上の違いがあります。
 
本記事では、国民年金のみの受給額と、国民年金+厚生年金の受給額の違いについて解説しますので、参考にしてみてください。
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令和5年度の国民年金受給額と厚生年金受給額

令和5年度は令和5年4月から令和6年3月までの期間であり、どれくらいの年金が受給できるかは、毎年、国が決定しています。そのため、年度によっては年金受給額が多いこともあれば、年金受給額が少ないこともあることは理解しておきましょう。
 
令和5年度の国民年金は、満額で月額6万6250円の年額79万5000円であり、厚生年金受給額は、夫婦二人分の老齢基礎年金を含んだ標準的な年金額として、月額22万4482円の年額269万3784円です(厚生年金受給額については、平均標準報酬43万9000円で40年間就業したという仮定で計算されています)。単身の場合は、国民年金が一人分減るので、月額15万8232円の年額189万8784円になります。
 
令和5年度分でみてみると、単身では、国民年金のみと国民年金+厚生年金とでは、月額9万1982円の年額110万3784円も違うという結果になりました。一般的には、国民年金だけに加入しているケースよりも、国民年金+厚生年金のほうが、年金受給額は多くなります。
 

実際には年金受給額がさらに少ない可能性もある

国民年金は、国民年金保険料を20歳以上60歳未満の40年間(480月)納付した場合、日本年金機構などで発表されている満額を受給することができます。
 
しかし、国民年金保険料の学生納付特例制度などの各種納付特例を活用していたり、国民年金保険料が未納の期間があったりすれば、満額の受給はできません。制度によっては、一定期間内の国民年金保険料の追納が認められているため、将来的に満額を受給したいならば、追納することも視野に入れて考えましょう。
 
厚生年金受給額は、加入期間や、加入している間に納めた厚生年金保険料額によって変動するため、実際には、国民年金保険料と合わせて月額15万8283円よりも少ないケースは珍しくありません。
 
また、厚生年金受給額については、平均標準報酬43万9000円で40年間就業したという仮定で計算されていますので、仮定した平均標準報酬や就業期間よりも少ない場合は、もらえる厚生年金受給額も少なくなる一方で、仮定した平均標準報酬や就業期間よりも増えた場合は、受給額も増えるかもしれません。
 

受給できる年金額について把握する

受給できる年金額は、人によって異なっているため、将来的に年金を中心とした生活をする場合には、受給できる年金額については把握しておきましょう。
 
どうしても、現役時代と比較すると、安定収入が減少する可能性は高いので、受給できる年金額を把握して、早い段階から対策をとることが大切です。受給できる正確な年金額について知りたいならば、近くの年金事務所などに相談しましょう。
 

まとめ

国民年金のみを受給する場合と、国民年金+厚生年金を受給する場合では、国民年金+厚生年金のほうが、年金受給額は大きくなります。現役世代の間は、国民年金保険料だけの支払いのほうが負担は少なく感じますが、定年退職後などにもらえる年金額を考えると、厚生年金にも加入しているほうが有利になります。
 
しっかりと自分が受給できる年金額を考えて、つつがなく定年退職後の生活を送れるように準備しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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