更新日: 2023.06.09 その他年金
働きながら「年金」を受給! でも年金が毎年「増えない」のはどういう人?
本記事では、どのような人に在職定時改定が行われないのかについて解説します。
執筆者:福嶋淳裕(ふくしま あつひろ)
日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本商工会議所認定 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
リタイアメントプランニング、老後資金形成を得意分野として活動中の独立系FPです。東証一部上場企業にて、企業年金基金、ライフプランセミナー、DC継続教育の実務経験もあります。
「在職定時改定」とは
「在職定時改定」とは、65歳以上70歳未満の人が、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金被保険者として就労している場合に、毎年の基準日(9月1日)時点で、前年9月から当年8月までの厚生年金被保険者期間を基にして当年10月分からの年金額を改定する制度です。
退職または70歳到達を理由とする「退職改定」を待たずに、在職中であっても65歳以降の厚生年金被保険者期間が毎年、年金額に反映(増額)されることとなりました。これにより65歳以降も働き続けることのメリットを実感しやすくなったといえます。
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「在職定時改定」が行われない人とは
在職定時改定が行われない人は、毎年の基準日(9月1日)時点で以下のようなケースに該当する人です。
65歳未満の人
65歳未満の人は、在職定時改定の対象外です。
「特別支給の老齢厚生年金を受給中」の人(65歳未満の一定期間、性別・生年月日要件を満たして「特別に」支給される老齢厚生年金を受け取っている人)、「老齢厚生年金を繰上げ受給中」の人(本来65歳から受け取り開始する老齢厚生年金を65歳未満から受け取り開始した人)は、65歳未満であるため在職定時改定の対象になりません。
70歳以上の人
厚生年金被保険者の資格は70歳に達した時点で喪失するため、70歳以上の人は、在職中であっても在職定時改定の対象になりません。
基準日時点で、新たに年金額に反映する被保険者期間が存在しない人
基準日(9月1日)と同日に厚生年金被保険者の資格を喪失し(退職など)、その日から1ヶ月以内に厚生年金被保険者の資格を再取得(再就職など)しなかった場合などは、在職定時改定の対象とはなりません(この場合、資格喪失から1ヶ月経過後に退職改定が行われます)。
また、すでに65歳以降分も含めて過去の厚生年金被保険者期間が全て年金額の計算の基礎となっている人が、基準日(9月1日)に厚生年金被保険者資格を取得した場合も、新たに年金額に反映する被保険者期間が存在しないことから在職定時改定の対象にはなりません。
繰下げ待機中の人の場合
老齢厚生年金を繰下げ待機中の人は、年金の受け取りを開始していないため、在職定時改定の恩恵を受けるのは年金の受け取りを開始してからになります。
繰下げ待機中、毎年の基準日(9月1日)時点で厚生年金被保険者であれば、老齢厚生年金額の計算の基礎となる厚生年金被保険者期間は、在職定時改定により、65歳以降の厚生年金被保険者期間が反映されて翌10月から増えます。
まとめ
「在職定時改定」は、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金被保険者として就労している人のうち、「65歳以上70歳未満の人」に毎年、適用されます。65歳未満および70歳以上の人などには適用されない点に注意しましょう。
出典
厚生労働省 年金制度の仕組みと考え方 在職老齢年金・在職定時改定
日本年金機構 令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました
執筆者:福嶋淳裕
日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP(R)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本商工会議所認定 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)