働きながら年金受給したい! 「収入が48万円を超えると損する」は本当?

配信日: 2023.06.13

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働きながら年金受給したい! 「収入が48万円を超えると損する」は本当?
年金受給を開始しても、まだまだ元気な高齢者は多い印象です。これまで働いてきた経験やキャリアを求める企業の多く、年金受給開始後の高齢者であっても再雇用などで働き続ける人も増えています。
 
そこで本記事では、年金をもらいながら働く高齢者が意識したい制度(在職老齢年金)について解説します。具体的な金額や計算方法も確認し、より効率の良い働き方を目指しましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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高齢者の労働意欲は近年高い傾向にある

内閣府が取りまとめて公表している令和4年版高齢社会白書によると、一般的に老齢年金を受給し始める60代後半のうち半数近くが勤労しているということが分かりました。
 
また、60歳以上の4割が「働けるうちはいつまでも働きたい」と回答し、70歳くらいまでを目安に働きたいと答えた人を合わせると、約9割の人について就労意欲が高いということも分かりました。
 

年金受給後の就労は在職老齢年金を意識しよう

70歳未満で会社に就職し厚生年金保険に加入した場合、あるいは70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に就職した場合、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となることがあります。これを「在職老齢年金」といいます。
 
なお、総報酬月額相当額とは、次の計算式で求めます。
 
・(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
 

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在職老齢年金の概要と計算方法

在職老齢年金とは、基本月額と総報酬月額相当額の合計金額が48万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。一方、48万円を超えた場合は、その金額によって老齢厚生年金の一部支給停止または全額支給停止になります。
 
なお、在職老齢年金による、調整後の年金支給月額の計算式は次の通りです。
 
・基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
 
上記の計算式でおおまかな金額は把握できますが、自身が在職老齢年金に該当するかどうかや、具体的な計算等については、居住地を管轄する年金事務所へ相談することをおすすめします。
 

在職老齢年金に気を付けるポイントとは

少しでも老後資金を増やそうと考えて老齢厚生年金をもらいながら働くつもりでも、在職老齢年金を知らずに高収入を得ているとかえって損をすることがあります。
 
自身が本来もらえる年金額を減らさずに、上乗せとして就労による給与をもらいたいと考える場合は、年間48万円以内に納めましょう。就労する際に勤務先に相談し、この範囲内での就労スタイルが可能か相談するのがおすすめです。
 
また、そもそも在職老齢年金の対象となるのは「給与所得」です。給与所得とは、会社などに勤務して得る所得のことです。そのため、自営業やフリーランスとして得る事業所得であれば、48万円を意識する必要はありません。ただし、個人の所得が増えることになるため住民税や所得税が増える場合があるため注意が必要です。
 

まとめ

年金をもらいながら働く際に気を付けたい、在職老齢年金について解説しました。
 
働くことは社会との接点にもなり、収入を得るだけでなく健康面や精神面での豊かさにもつながるでしょう。特に高齢者の就労は、その経験を生かし再度働くことで会社にとってもメリットがあるといえます。
 
本記事を参考に、高齢者がよりイキイキと働き、損しない範囲で年金も収入も得られる手助けとなれば幸いです。
 

出典

内閣府 高齢者就業の現状や就業意欲について (p23)
日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金)
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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