更新日: 2023.06.14 その他年金

【年金】6月生まれの65歳。請求書類も提出済。「初回支給」はいつになる?

【年金】6月生まれの65歳。請求書類も提出済。「初回支給」はいつになる?
年金は原則、65歳から受け取ることができます。では、いつ「初回年金」を受け取ることができるのでしょうか。
 
本記事では、「請求書類提出済の6月生まれで65歳の人」を例に挙げて解説していきます。あわせて、年金を受給するための資格や、年金を受け取るための手続きの方法をはじめ、通常の年金支払月などについても紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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老齢年金の受給資格と手続き方法とは?

老齢基礎年金の場合は、10年以上の受給資格期間が必要です。一方、老齢厚生年金の場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、なおかつ厚生年金保険の被保険者期間が必要です。また、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。
 
ただし、受給開始年齢は生年月日によって違います。老齢基礎年金も老齢厚生年金も、受給開始は原則65歳からです。気をつけないといけないのは、65歳になったからといって自動的に初回年金が振り込まれるわけではないことです。年金を受け取るには、年金の請求手続きをしなくてはなりません。
 
65歳になる3ヶ月前に、日本年金機構から年金を受け取るために必要な「年金請求書」が届きます。届いたら、「もれ」や「誤り」がないかを確認をして、間違いがある場合は、年金事務所に問い合わせをしましょう。必要事項を記入した年金請求書と添付書類は、受給開始年齢の誕生日の前日以降、年金事務所に提出します。
 
年金の請求を行わなかった場合、5年を過ぎた分の年金については時効により消滅してしまうため、注意が必要です。
 

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初回支給は?

年金事務所に年金請求書を提出すると、約1~2ヶ月後に日本年金機構から「年金証書・年金決定通知書」が届きます。この通知書を受け取ってから約1~2ヶ月後に、年金の支払案内が届き、支払いが始まります。以上のことから踏まえて、すぐに年金請求書を提出した場合、初回支給は誕生日の翌日から約2~4ヶ月後になるでしょう。
 
年金の振り込みは年6回で、原則として偶数月である2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に前月および前々月分の年金が振り込まれます。1ヶ月分ごとではなく、2ヶ月分がまとめて支払われる形です。
 
例に挙げた「請求書類を提出済の6月生まれで65歳の人」の場合は、請求を行った年の8月または10月に初回支給があると考えられますが、奇数月に支払われることもあります。
 
ちなみに、6月生まれの人の場合、年金の受給権が発生するのは7月分からです。ただし、6月1日生まれの人の場合は誕生日の前日が5月末日となり、年金の受給権が発生するのは6月分からになります。1日生まれの人は、受給権の発生月に注意するようにしましょう。
 

6月生まれで65歳の人の初回支給は請求した年の8月または10月

年金の初回支給は、誕生日の翌日から約2~4ヶ月後です。そのため、請求書類も提出済の6月生まれで65歳の人の場合、その年の8月または10月に初回支給があると考えられます。
 
年金は65歳になれば、自動的に受け取れるものではなく、年金請求書を提出する必要があります。また、年金の請求をしなかった場合は、5年を過ぎると時効により受け取れなくなります。忘れずに手続きをするようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢年金
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
日本年金機構 老齢年金の請求手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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