更新日: 2023.06.23 国民年金

学生時代の年金は追納?放置?将来「多く」年金を受け取るには?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

学生時代の年金は追納?放置?将来「多く」年金を受け取るには?
国民年金は、20歳以上のすべての日本国民に、加入する義務があります。そのため、学生であっても、20歳になると、年金保険料を納めなければなりません。しかし、学生時代には保険料を納めていなかった、という人も多いでしょう。
 
今回は、年金の学生納付特例制度とはどのようなものか、追納することはできるのかについて、詳しく解説します。
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学生納付特例制度とは

学生納付特例制度とは、学生の間は、20歳以上であっても、保険料の納付が免除されるという制度です。この制度の対象者となるのは、大学や大学院、短大、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校などの学生であり、かつ、所得が一定以下の人です。
 
所得基準は「128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」です。つまり、令和2年度以前は、年収が118万円、令和3年度以降は、年収が128万円以下であれば、この特例を受けられることになります。
 
申請を行う場所は、住んでいる地域の役所にある国民年金担当窓口か、あるいは地域の年金事務所です。また、学校で申請できることもあります。郵送での申請や電子申請も可能です。対象者は、申請書と在学証明書(または学生証の写し)、基礎年金番号通知書(または年金手帳)の写しを添付して、提出しましょう。
 

追納はできる? したほうがいいの?

老齢基礎年金を受け取るためには、10年以上の保険加入期間が必要です。学生納付特例制度を受けていた期間は、保険料を免除されていても、この加入期間に含まれます。また、免除期間ですので、返済が必要な奨学金のように、社会人になってから納めなければならないわけではありません。
 
しかし、保険料を納めていなかった期間は、年金額の計算の際には含まれません。経済的に余裕のある人は、免除された保険料を追納することをおすすめします。そうすることで、将来の年金額を増やすことができます。
 
追納可能期間は、免除の適用を受けてから10年間です。また3年目以降は、追納する際に、保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。そのため、追納する場合は、なるべく早くしたほうが、保険料を安く抑えられます。
 

追納すると年金額はどれくらい変わる?

それでは、追納した場合としなかった場合で、実際にどの程度年金額が変わるのかをみてみましょう。令和5年度における老齢基礎年金の満額は、年間で79万5000円、月額6万6250円です。
 
受給額の計算式は「79万5000円×(全額納付済み月数+全額免除月数×4/8+1/4納付月数×5/8+半額納付月数×6/8+3/4納付月数×7/8)/480ヶ月」になります。
 
当然のことながら、学生納付特例制度を受けていた場合には、それ以外の全期間で保険料を納めていても、満額を受け取ることはできません。仮に20歳から22歳までの2年間(24ヶ月)免除を受けていたのであれば、「79万5000円×(456ヶ月+24ヶ月×4/8)/480ヶ月」で77万5125円、月額およそ6万4600円になります。
 

余裕がある人は追納しよう!

学生時代は20歳以上でも、年金保険料を納める必要はありません。しかし、免除を受けた場合は、その分、将来受給できる年金額が減ってしまいます。経済的に余裕がある人は、免除された保険料を追納することをおすすめします。そうすることで、将来、より多くの年金を受給できるでしょう。
 
ただし、追納には10年という期限があります。また、3年目以降は保険料が加算されます。そのため、追納を考えている人は、早めに行いましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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