更新日: 2023.06.26 その他年金

在職老齢年金制度で年金額が減少する? 引かれないためにはどうすればいい?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

在職老齢年金制度で年金額が減少する? 引かれないためにはどうすればいい?
60歳以降に働く場合、在職老齢年金制度によって年金受給額が減少してしまう可能性があります。そのため、年金受給額が減額される状況や、在職老齢年金制度の影響を回避するための働き方を理解することは重要です。
 
本記事では、在職老齢年金制度の詳細や年金支給停止の要件、年金減額を回避する方法について解説します。年金額が減額されない働き方を理解して、60歳以降の仕事や資金計画を具体的に立てるために、ぜひ参考にしてください。
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在職老齢年金とは

「在職老齢年金」は、60歳以上で仕事をしながら年金を受け取る場合に適用される制度で、年金額が収入に応じて調整されます。
 
厚生年金保険の適用事業所に就職して働いた場合には、収入に応じて、年金の全額または一部が支給停止となる可能性があるので注意が必要です。
 

年金が支給停止となる要件

在職老齢年金制度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超える場合に、年金受給額が減額または支給停止となります。基本月額とは「年間の年金額を12で割った金額」で、総報酬月額相当額とは「月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)を合計したものを12で割った金額」です。
 
在職老齢年金制度による年金支給停止額は、「(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)×1/2×12」で計算できます。
 
例えば、年金額120万円(基本月額10万円)で、給与が32万円(標準報酬月額32万円)、賞与が年間120万円(標準賞与額120万円)の場合、支給停止額は24万円で、年金受給額は96万円となります。
 
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下の場合は、減額や支給停止はなく、年金を全額受け取ることが可能です。
 

在職老齢年金で年金が減額されない方法

「支給停止の基準額以下となる収入で働く」「厚生年金への加入が必要ない個人事業主や自営業として働く」といった方法で、在職老齢年金制度によって年金額が減額や支給停止となることを回避できます。
 
在職老齢年金で受給額が減額されない方法を理解して、ご自身に合った効果的な働き方を選択しましょう。本項では、在職老齢年金の受給額が減額されない方法について詳しく見ていきます。
 

支給停止の基準額以下となる収入で働く

在職老齢年金の減額を避けるためには、収入を支給停止の基準額以下に抑えて働くことが重要です。
 
上述のとおり、在職老齢年金制度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下の場合には、年金の減額や支給停止がなく全額受給できます。例えば、以下のようなケースでは基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下となるため、年金は全額受給が可能です。
 
例えば、年金額が120万円(基本月額10万円)、給与が20万円(標準報酬月額20万円)、賞与が60万円(標準賞与額60万円)の場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計は35万円となり、48万円以下となるため、減額や支給停止はありません。
 

個人事業主など、厚生年金に加入せずに働く

在職老齢年金制度では、60歳以上で厚生年金保険に加入し、一定額以上の収入を得る場合に年金額が調整されます。一方、個人事業主や自営業者などの厚生年金に加入していない方は、60歳以降に仕事をしても在職老齢年金制度の対象外となります。したがって、48万円という基準額を気にして働く必要はありません。
 
会社などに就職する際には、正社員の4分の3以上の労働時間や労働日数がある場合、もしくは以下の要件を満たす場合には厚生年金に加入が必要です。
 

<短時間労働者の厚生年金保険加入対象>

・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金の月額が8万8000円以上
・学生でない

上記に該当しない場合は、加入せずに働けます。
 

基準額以下で働くか、厚生年金に加入せずに働くなどして年金カットを回避する

60歳以降に働く場合は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えると、年金受給額が減額されます。ただし、支給停止の基準額以下となる収入で働く、厚生年金への加入が必要ない個人事業主や自営業として働くといった方法で、減額を回避することが可能です。
 
60歳以降に働く予定のある方は、これらの方法を参考にして、計画を立てることをおすすめします。
 

出典

日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金制度)
日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み
日本年金機構 保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
日本年金機構 Q 会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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