更新日: 2023.06.28 その他年金

公務員等の遺族に支給される経過的職域加算、段階的に縮小へ

執筆者 : 井内義典

公務員等の遺族に支給される経過的職域加算、段階的に縮小へ
2015年10月に被用者年金一元化され、公務員、私立学校教職員も厚生年金の対象となりました。
 
その被用者年金一元化前に公務員等の共済期間があったことによる職域部分は、退職共済年金(経過的職域加算額)として支給されることになっています。その対象となる人が亡くなった場合には、今度は遺族に支給される職域部分もありますが、これが段階的に縮小されます。
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

公務員等の厚生年金加入とその死亡による遺族厚生年金

2015年10月以降は被用者年金一元化により、共済制度に加入する国家公務員、地方公務員、私立学校教職員も会社員同様に厚生年金被保険者となりました。会社員が第1号厚生年金被保険者であるのに対し、国家公務員は第2号厚生年金被保険者、地方公務員は第3号厚生年金被保険者、私学教職員は第4号厚生年金被保険者です。
 
そして、一元化以降は、当該共済制度の加入期間(第2~4号厚生年金被保険者期間)がある場合に受給する年金は共済年金ではなく厚生年金となり、会社員等と同様に老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の対象となります。
 
共済制度の厚生年金被保険者期間がある人や老齢厚生年金を受給していた人などが亡くなると、一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。原則、これは死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当として計算されます(【図表1】)。
 


 

遺族に支給される職域部分

被用者年金は一元化されても、2015年9月以前の共済加入期間で計算された職域部分については、一元化以降でも共済年金の経過的職域加算額として計算され、厚生年金に上乗せされることになっています。
 
遺族厚生年金が支給される場合に上乗せされるのは、遺族共済年金(経過的職域加算額)です。死亡した人の一元化前の共済期間加入記録で計算されますが、現在この遺族共済年金(経過的職域加算額)についても、原則、死亡した人の退職共済年金(経過的職域加算額)の4分の3(75%)として支給されます。
 

遺族への職域部分は段階的に縮小へ

しかし、この遺族への経過的職域加算額については段階的に縮小されます。死亡日が2025年10月以降になる場合、退職共済年金(経過的職域加算額)に掛ける4分の3(75%)の支給率が、毎年2.5%ずつ引き下げられます(【図表2】)。最終的に、2034年10月以降の支給率は50%となりますが、支給率が下がると、受給額も下がることになるでしょう。
 


 
「職域加算も4分の3(75%)」で支給されるとなっていたものが、いずれそうではなくなります。公務員等の家庭で、将来亡くなった後の遺族への年金のことも含めて年金収入を見込む場合、その点も考慮しておく必要があるでしょう。
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
 

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