更新日: 2023.06.30 その他年金
65歳になったのに年金がもらえない!? 年金がもらえないのはどんなとき?
本記事では、年金をもらうために必要な条件、65歳以降に年金をもらえない理由や対処法について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金をもらうために必要な条件とは?
国民年金への加入でもらえる老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある場合に65歳から受け取れます。会社員や公務員がもらえる老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給要件を満たし、厚生年金の加入期間がある場合に老齢基礎年金と併せて支給される仕組みです。
保険料を納付した期間や加入していた期間を合計して10年に達していない人は、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに受け取れないので注意してください。
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65歳になっても年金を受け取れない理由とは?
原則として65歳から受け取れる老齢年金ですが、以下に該当する場合は支給対象になりません。
●保険料納付済期間が10年以上に達していない
●在職老齢年金制度による支給停止
老後の生活費を、年金だけで賄おうとする人もいることでしょう。受給要件を満たさず、年金を受け取れないといった事態を避けるためにも、下記の支給対象とならない理由を確認しておいてください。
保険料納付済期間が10年以上に達していない
受給資格期間が10年に達していない場合、老齢基礎年金だけでなく老齢厚生年金も受け取れません。受給資格期間とは「保険料を納付した期間」を意味し、以下の期間を合算して10年以上あることが必要です。
●保険料納付済期間
●保険料免除期間
●合算対象期間
保険料免除期間とは、国民年金第1号被保険者であるうちに、保険料納付の免除を受けた期間です。合算対象期間とは、年金制度の変遷によって国民年金に任意加入していない、国民年金の被保険者の対象でなかった期間です。
保険料免除期間、合算対象期間ともに受給資格期間に含まれますが、保険料を全額納付した場合と比べて将来的に受け取れる年金額が少なくなります。
在職老齢年金制度による支給停止
65歳以降も厚生年金に加入しながら会社員として働く人が老齢厚生年金を受け取る場合、在職老齢年金制度によって一部または全額支給停止となる場合があります。
在職老齢年金制度とは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下であれば、老齢厚生年金は全額支給対象です。しかし、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合は、一部支給停止または全額支給停止の対象になります。
在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額は、以下の計算式にて算出が可能です。
・基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
なお、在職老齢年金制度で一部支給停止、または全額支給停止になるのは老齢厚生年金のみです。老齢基礎年金が一部支給停止、全額支給停止になることはありません。
追納制度や任意加入制度で受給資格期間を増やそう
年金の受給資格期間が10年に達せず支給対象にならない場合、追納制度や任意加入制度に申し込むことを検討しましょう。
追納制度では、保険料の免除や納付期間の猶予、学生納付特例を受けて年金保険料の未納期間がある場合、納付できなかった保険料を後から納付して保険料納付済期間を増やせます。追納が承認された月から、最大10年分の保険料を納付可能です。
任意加入制度とは、以下の条件を満たす人が60歳以降も国民年金に任意加入して保険料納付済期間を増やせる制度です。
●60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する人
●老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
●20歳以上60歳未満までの保険料納付月数が40年(480月)未満の人
●厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
手続きを希望する場合、追納制度と任意加入制度は年金事務所、市区町村役所の国民年金担当窓口に問い合わせてみてください。
受給資格期間は年金をもらうための重要な期間
さまざまな理由があって、年金保険料を納付できなかった人もいることでしょう。しかし、老齢基礎年金の受給資格期間が10年に達していない場合は支給対象になりません。会社員として厚生年金を納付した期間があったとしても、老齢基礎年金の受給要件を満たさない以上は老齢厚生年金も受け取れませんので注意してください。
受給資格期間が10年に足りない場合は、追納制度や任意加入制度に申し込むなどして保険料納付済期間を増やすなどの対応をしましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー