更新日: 2023.07.02 その他年金
年金は「月7万円」、「年金生活者支援給付金」は受け取ることができる?
今回は、年金生活者支援給付金制度の概要、支給額の計算方法、年金が月7万円だったら支給されるのか、されるとすればいくら支給されるのか詳しく解説します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の人に対して国から支給される支援金です。消費税の引き上げ分をその財源としています。
年金生活者支援給付金には、老齢基礎年金の受給者への老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金、障害基礎年金の受給者への障害年金生活者支援給付金、遺族年金受給者への遺族年金生活者支援給付金があります。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の受給要件は3つあります。まずは、65歳以上で老齢基礎年金の受給者であることです。当然のことながら、まだ老齢基礎年金を受給していない人はこの支給金を受けることができません。また、老齢基礎年金の受給資格がない人も、この支給金を受け取ることはできません。
次に、同一世帯の全員が市町村民税の非課税であることです。住民税の非課税世帯であるかどうかは、住んでいる自治体によって異なります。例えば、東京都港区の場合、生活保護を受けている人や1人暮らしで前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4000円未満)の人、収入が年金受給のみで155万円以下の人などです。
最後に、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万1200円以下の人です。ただし、この場合、収入金額が78万1200円以上88万1200円以下の人は、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。そのため、年金収入が月7万円の人は補足的老齢年金生活者支援給付金を受けることになります。
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年金生活者支援給付金の支給額
年金生活者支援給付金の支給額は、月額5140円を基準とした、保険料納付済期間に基づく額と保険料免除期間に基づく額の合計額です。保険料納付済期間に基づく額の計算式は「5140円×保険料納付済期間÷被保険者月数480ヶ月」です。
例えば、これまで一度も保険料の免除を受けたことがない人は、この額が毎月の支給額となります。また、かつて国民年金保険料の免除を受けたことがある人は、上記の額に「1万1041円×保険料免除期間÷被保険者月数480ヶ月」を足した額が月あたりの支給金額となります。
先述した補足的老齢年金生活者支援給付金の計算式は「5140円×(保険料納付済期間÷被保険者月数480ヶ月)×(88万1200円-前年の年金額とその他の合計額)÷(88万1200円-78万1200円)」です。
前年の年金収入が月7万円(年84万円)で保険加入期間が480ヶ月の人の場合、「5140円×(保険料納付済期間480ヶ月÷被保険者月数480ヶ月)×(88万1200円-前年の年金額84万円)÷(88万1200円-78万1200円)」なので、毎月の支給額は2117円になります。
年金が月7万円の人が受けられる支援金はおよそ2000円!
計算した結果、年金が毎月7万円の人の場合、保険加入期間が480ヶ月であれば毎月2117円が支給されることが分かりました。しかし、加入期間が480ヶ月よりも少ない人は、もう少し金額が減ってしまうでしょう。
およそ2000円はそれほど大きな額とはいえませんが、それでも毎月の収入額が増えるのはありがたいことです。対象者にあたる人には自治体から通知書が送られるので、よく確認しましょう。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
港区ホームページ 住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー