更新日: 2023.07.26 その他年金

障害厚生年金の配偶者加給年金とその加算条件(2) いつまで加算される?

執筆者 : 井内義典

障害厚生年金の配偶者加給年金とその加算条件(2) いつまで加算される?
前回(1)では、障害厚生年金の配偶者加給年金(2023年度:年間22万8700円)の加算条件について取り上げました。最大で配偶者が65歳になるまで加算されますが、その前に支給停止となって加算されなくなってしまうこともあります。その配偶者加給年金が支給停止となるケースについて今回は取り上げます。
井内義典

執筆者:井内義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

配偶者自身が障害年金を受給している場合

一度加算され始めた配偶者加給年金は、たとえ配偶者が生計を維持され続けていても支給停止になることがあります。その例として、まず本人だけでなく、配偶者自身が障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)を受給する場合に、本人に加算される加給年金は支給停止となります(【図表1】)。
 
図表1
 
【図表1】のように、妻(配偶者)が障害基礎年金と障害厚生年金両方を受けている場合だけでなく、配偶者が障害等級3級の障害厚生年金のみを受給している場合、1級、2級で障害基礎年金のみ受給している場合も、本人(【図表1】の夫)の加給年金は加算されなくなります。つまり、夫婦ともに障害年金を受給する場合、加給年金は調整の対象となるといえます。
 

厚生年金加入20年以上で老齢年金を受けられる場合

また、加給年金の支給停止は配偶者が障害年金を受給する場合だけではありません。配偶者が厚生年金加入期間20年(240月)以上で計算された、65歳前の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受給する権利がある場合も加給年金は支給停止です(【図表2】)。
 
図表2
 
【図表2】の妻(配偶者)の厚生年金加入期間が20年未満のままであれば、妻が65歳になるまで夫に加給年金が加算され続けるところ、妻が20年以上の厚生年金加入期間があることである程度の老齢年金が受けられることにより、夫の加給年金は調整されるといえます。
 
【図表2】のケースでは、たとえ在職老齢年金制度等で妻の特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止になり、支給が0円になってしまったとしても、原則、夫の加給年金は支給停止のままです(2022年4月より)。
 

加給年金はいつまで加算されるか確認を

他にも、2級以上の障害厚生年金を受けていた人がその後障害の状態が軽くなったことにより、3級の障害厚生年金で受給するようになった場合、つまり本人側(【図表1】【図表2】の夫)の事情によっても、加給年金は加算されなくなってしまいます。障害の種類によっては受給開始後、認定される障害等級が変わり、その結果、受給額が大きく変わることがあるでしょう。
 
以上のように、加給年金は調整されることがあります。加給年金について、前回(1)は「いつから加算されるか」について取り上げていましたが、今回取り上げた「いつまで加算されるか」についても気になる場合は年金事務所等で確認しておくとよいでしょう。
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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