更新日: 2023.07.27 その他年金

52歳、独り身です。「年金受給前」に死亡すると、保険料の「払い損」になってしまいますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

52歳、独り身です。「年金受給前」に死亡すると、保険料の「払い損」になってしまいますか?
原則65歳から受給することができる年金は、老後生活の支えになります。しかし、年金を受け取る前に亡くなった場合、保険料の「払い損」となってしまうのでしょうか。ここでは「52歳、独り身の年金加入者」が、年金受給前に亡くなったケースを例に挙げて解説します。あわせて、関連する年金制度についても詳しく紹介していきます。
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65歳にならなくても受け取れる場合がある「障害年金」とは?

65歳にならなくても、年金加入者本人が受け取ることができる年金があります。それが「障害年金」です。これには2種類あって、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」です。どちらも病気やけがで障害が残った場合に支給される年金です。年金額は障害の程度に応じて異なります。
 
令和5年度は障害基礎年金の額は、1級の場合は年額「99万3750円+子の加算」、2級の場合「79万5000円+子の加算」です。加算額は、第1子および第2子は「各22万8700円」、第3子以降は「各7万6200円」です。
 
一方、障害厚生年金の額は、1級の場合「報酬比例部分×1.25+配偶者の加算」、2級の場合「報酬比例部分+配偶者の加算」、3級は「報酬比例部分」になります。
 
本記事の場合は独身のため、子の加算分はありません。しかし、65歳にならなくても病気やけがで障害が残った場合、年金を受給することができるのです。
 

加入者本人が亡くなった場合に遺族が受給できる遺族年金とは?

年金制度加入者本人は受け取ることができなくても、残された遺族が受給することができる年金があります。それが「遺族年金」です。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
 
遺族基礎年金の額は、年額「79万5000+子の加算」です。加算額は、第1子および第2子は「各22万8700円」、第3子以降は「各7万6200円」です。受け取ることができるのは、死亡していた人によって生計を維持されていた「子どものいる配偶者」、または「子ども(18歳になった年度の3月31日まで、障害等級1級・2級の場合は20歳未満)」になります。
 
また、自営業など第1号被保険者であった人が亡くなった場合、要件を満たせば遺族が「死亡一時金」を受け取れる場合もあります。
 
一方、遺族厚生年金の額は「報酬比例部分×4分の3」です。受け取ることができるのは、優先順に挙げると、「妻」「夫(死亡した時点で55歳以上である場合)」「子ども(遺族基礎年金と同要件)」「父母(死亡した時点で55歳以上である場合)」「孫」「祖父母(死亡した時点で55歳以上である場合)」です。
 
ただし、遺族は死亡した人によって生計を維持されていなければなりません。
 
本記事の場合は独身のため、父母や祖父母は遺族基礎年金を受け取ることができません。一方、厚生年金に加入していれば、父母や祖父母は遺族厚生年金を受け取ることができます。ただし、死亡した時点での年齢が55歳未満の場合には、父母、祖父母は受け取ることができません。
 
以上、説明したように年金には老後の保障だけでなく障害年金や遺族年金といった保険的な機能も備わっているのです。
 

65歳前に亡くなったとしても年金には保険的機能もあり!

年金というと、老後の生活を支えるだけのものと思われがちです。しかし、病気やけがで障害が残った場合に本人に支給される障害年金と、残された遺族に支給される遺族年金があります。年金には万が一の場合に備えた保険のような役割があると考えると、65歳前に亡くなったからといって、必ずしも「払い損」になるとは限らないということができます。
 

出典

厚生労働省 日本年金機構 知っておきたい年金のはなし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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