更新日: 2023.07.28 その他年金

老後も働かなければ暮らしていけないけど、働くと「年金が減る」場合もあるって本当?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

老後も働かなければ暮らしていけないけど、働くと「年金が減る」場合もあるって本当?
原則65歳になると、年金が受給できます。しかし、なかには受給する年金額では暮らしていけない人もいるのではないでしょうか。こうした場合、年金を受け取りながら働くという選択肢を選ぶ人もいます。では、働いて収入が増えると年金額はどうなるのでしょうか。年金を受け取りながら働く際の注意点とあわせて、解説していきます。
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在職老齢年金とは?

働いて給与をもらっていても、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「特別支給の老齢厚生年金」を受給することは可能です。働きながら受け取る年金のことを「在職老齢年金」といいます。
 
60歳以降に在職(厚生年金保険に加入)しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止される場合があります。 ただし、老齢基礎年金は全額支給されます。
 
「基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下」であれば、在職老齢年金は全額支給されます。一方、「基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円超」であれば、在職老齢年金は一部または全額支給停止されることになります。
 
在職老齢年金による調整後の年金支給額は「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2」の式に当てはめ、計算しましょう。ちなみに、在職老齢年金が一部または全額支給停止される期間は、基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円を超えている期間のみです。
 
例えば、給与25万円(月額)、賞与30万円(年間)、老齢厚生年金10万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)の人の場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計額は43万5000円です。そのため、在職老齢年金は全額支給されます。
 
一方、給与40万円(月額)、賞与120万円(年間)、老齢厚生年金14万円(月額)、老齢基礎年金6万円(月額)の場合、給与と老齢厚生年金の合計が64万円で減額の基準である48万円を16万円超えています。
 
そのため、「支給される基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2」の式に当てはめて計算すると、在職老齢年金による調整後の老齢厚生年金支給月額は6万円です。その結果、月の収入は62万円になります。
 

厚生年金の額を増やすには?

老齢年金が受給できる権利が発生した後であったとしても、厚生年金保険への加入は可能です。加入している期間が長くなれば、「在職定時改定」と「退職改定」のタイミングで受給できる年金が増額します。
 
在職定時改定とは、毎年基準日の9月1日に65歳以上70歳未満の老齢厚生年金加入者の保険加入期間を延ばし、毎年10月分からの年金を増額するというものです。 退職改定とは、70歳未満の厚生年金保険者が退職した際、退職の翌月から年金額が変わるというものです。
 

年金減額または支給停止の収入基準は48万円超

働きながら受け取る年金のことを「在職老齢年金」といいます。在職老齢年金の対象となるのは厚生年金保険です。在職老齢年金とは、基本月額と総報酬月額相当額との合計が48万円超の収入がある場合に年金が減額になったり支給停止になったりする制度のことです。老後に働く際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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