年金だけではとても生活できません…「年金生活者支援給付金」はいくらもらえますか?
配信日: 2023.07.30 更新日: 2023.07.31
そこで、本記事ではこの制度の内容をはじめ、いくらもらえるのか、どのような人たちを対象にしているのかについて解説します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金生活者支援給付金制度の給付額・対象者とは?
年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の人を対象とした支援金です。財源として消費税率の引き上げ分を活用しています。一口に年金生活者支援給付金といっても、「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金(以下、老齢年金生活者支援給付金)」と「障害年金生活者支援給付金」、「遺族年金生活者支援給付金」の3つがあります。
老齢年金生活者支援給付金を受給するためには「65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること」や「同一世帯の全員が市町村民税非課税であること」、「前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く)が88万1200円以下であること」という条件のすべてを満たさなくてはなりません。
ただし、78万1200円超88万1200円以下の方には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
給付額は月5140円を基準に、保険料納付済期間や免除期間に応じて支払われます。計算式1は「5140円×保険料納付済期間/被保険者月数480ヶ月」で、計算式2は「1万1041円×保険料免除期間/被保険者月数480ヶ月」です。給付額は計算式1と2の合計額になります。
例えば、被保険者月数480ヶ月のうち納付済月数が480ヶ月で全額免除月数が0ヶ月の場合、計算式1は「5140円×480ヶ月/480ヶ月」、計算式2は「1万1041円×0ヶ月/480ヶ月」となるため、1ヶ月に5140円が給付されることになります。
障害年金生活者支援給付金を受給するためには「障害基礎年金の受給者であること」と、「前年の所得(障害年金等の非課税収入は除く)が472万1000円+扶養親族の数×38万円(生計をともにする配偶者のうち70歳以上の方あるいは老人扶養親族の場合48万円、特定扶養親族あるいは16歳以上19歳未満の扶養親族の場合63万円)以下」という条件を満たさなくてはなりません。
ただし、扶養親族等の数によって前年の所得額基準は増えます。給付額は障害等級2級の人は月額5140円、障害等級1級の人は月額6425円です。
遺族年金生活者支援給付金を受給するためには「遺族基礎年金の受給者であること」と、「前年の所得(遺族年金等の非課税収入は除く)が472万1000円+扶養親族の数×38万円(生計をともにする配偶者のうち70歳以上の方あるいは老人扶養親族の場合48万円、特定扶養親族あるいは16歳以上19歳未満の扶養親族の場合63万円)以下」という条件を満たさなくてはなりません。
こちらも扶養親族等の数によって前年の所得額の基準は増えます。給付額は月額5140円です。遺族基礎年金を受給している子どもが2人以上いる場合、5140円を子どもの人数で割った金額が各自に給付されます。
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老齢年金生活者支援給付金は月額5140円を基準に保険料納付済期間等に応じて給付
このように、年金生活者支援給付金には「老齢年金生活者支援給付金」と「障害年金生活者支援給付金」、「遺族年金生活者支援給付金」があります。いずれも条件を満たせば、給付金を受け取れます。年金生活者支援給付金を受給できる対象者には、自治体から通知書が送られてきます。見落とさないように注意しましょう。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー