更新日: 2023.08.04 国民年金

出産期間中にも国民年金保険料の免除があるって本当? 収入は関係ないの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

出産期間中にも国民年金保険料の免除があるって本当? 収入は関係ないの?
産前産後期間中の方に向けて、国民年金保険料が免除される制度があるのをご存じでしょうか。産前産後期間の国民年金保険料が4ヶ月間免除され、この期間は保険料納付済期間として認められます。
 
本記事では、産前産後期間の国民年金保険料の対象者や免除期間、手続き、注意点などについて詳しく解説します。産前産後期間の国民年金保険料に関する理解を深めて、対象者の方は手続きをスムーズに進めてください。
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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」について、対象期間や対象者、手続き方法を理解しておきましょう。これらの情報を理解しておくことで、出産期間中の資金計画を立てやすくなり、スムーズに手続きをすることができます。
 

対象(免除)期間

産前産後期間の免除期間は、出産予定日もしくは出産日が含まれる月の前月から4ヶ月間です。例えば、12月に出産予定日(もしくは出産日)がある場合は、11~翌年2月までが免除期間となります。
 
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日もしくは出産日が含まれる月の3ヶ月前から6ヶ月間が免除期間となります。
 

対象者

産前産後期間の免除制度の対象は、産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間がある方となります。
 
ただし、国民年金の任意加入期間は対象外となりますので、注意してください。
 

手続き方法

産前産後期間の免除を受けたい場合は、居住地域の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で手続きをします。手続きは、出産予定日の6ヶ月前から可能です。手続きの際に必要な書類は、以下のとおりです。
 

●個人番号もしくは基礎年金番号の確認ができるもの
●本人確認書類
●出産(予定)日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳など)

 
なお、産前産後期間に国民年金保険料の全額免除・納付猶予などの免除制度の適用を受けている方も、産前産後期間の免除への切り替えを申請することが可能です。
 

産前産後期間の免除制度の注意点

産前産後期間の免除制度の期間や対象者に関する情報だけでなく、注意点も把握しておくことは大切です。本項では、産前産後期間の免除制度の2つの注意点について見ていきましょう。
 

付加保険料は免除の対象外

産前産後期間の免除中も、付加保険料を納付することができます。付加保険料とは、国民年金保険料に加えて月額400円を納付することで、老齢基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が加算される制度です。
 
ただし、国民年金保険料の産前産後期間免除制度について、付加保険料(付加年金)は免除の対象にはならないことに注意してください。
 

免除を受けるには手続きが必要

国民年金保険料の産前産後期間免除制度を利用するには、手続きが必要です。出産を控えていても、国民年金保険料が自動的に免除されるわけではありません。
 
免除制度の対象となる方は、出産予定日の6ヶ月前から居住地域の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で手続きが可能です。免除を受けたい方は、手続きを忘れないように注意しましょう。
 

国民年金保険料の産前産後期間免除制度に収入は関係ない

産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間がある方は、収入に関係なく、出産予定日もしくは出産日が含まれる月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。
 
免除された期間は、保険料納付済期間として認められ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。対象の方で、適用期間に該当する場合は、手続きを検討してみましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

日本年金機構 付加年金

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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