出産期間中にも国民年金保険料の免除があるって本当? 収入は関係ないの?

配信日: 2023.08.04

この記事は約 3 分で読めます。
出産期間中にも国民年金保険料の免除があるって本当? 収入は関係ないの?
産前産後期間中の方に向けて、国民年金保険料が免除される制度があるのをご存じでしょうか。産前産後期間の国民年金保険料が4ヶ月間免除され、この期間は保険料納付済期間として認められます。
 
本記事では、産前産後期間の国民年金保険料の対象者や免除期間、手続き、注意点などについて詳しく解説します。産前産後期間の国民年金保険料に関する理解を深めて、対象者の方は手続きをスムーズに進めてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」について、対象期間や対象者、手続き方法を理解しておきましょう。これらの情報を理解しておくことで、出産期間中の資金計画を立てやすくなり、スムーズに手続きをすることができます。
 

対象(免除)期間

産前産後期間の免除期間は、出産予定日もしくは出産日が含まれる月の前月から4ヶ月間です。例えば、12月に出産予定日(もしくは出産日)がある場合は、11~翌年2月までが免除期間となります。
 
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日もしくは出産日が含まれる月の3ヶ月前から6ヶ月間が免除期間となります。
 

対象者

産前産後期間の免除制度の対象は、産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間がある方となります。
 
ただし、国民年金の任意加入期間は対象外となりますので、注意してください。
 

手続き方法

産前産後期間の免除を受けたい場合は、居住地域の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で手続きをします。手続きは、出産予定日の6ヶ月前から可能です。手続きの際に必要な書類は、以下のとおりです。
 

●個人番号もしくは基礎年金番号の確認ができるもの
●本人確認書類
●出産(予定)日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳など)

 
なお、産前産後期間に国民年金保険料の全額免除・納付猶予などの免除制度の適用を受けている方も、産前産後期間の免除への切り替えを申請することが可能です。
 

【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資

【PR】J.P.Returns

おすすめポイント

・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる

産前産後期間の免除制度の注意点

産前産後期間の免除制度の期間や対象者に関する情報だけでなく、注意点も把握しておくことは大切です。本項では、産前産後期間の免除制度の2つの注意点について見ていきましょう。
 

付加保険料は免除の対象外

産前産後期間の免除中も、付加保険料を納付することができます。付加保険料とは、国民年金保険料に加えて月額400円を納付することで、老齢基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が加算される制度です。
 
ただし、国民年金保険料の産前産後期間免除制度について、付加保険料(付加年金)は免除の対象にはならないことに注意してください。
 

免除を受けるには手続きが必要

国民年金保険料の産前産後期間免除制度を利用するには、手続きが必要です。出産を控えていても、国民年金保険料が自動的に免除されるわけではありません。
 
免除制度の対象となる方は、出産予定日の6ヶ月前から居住地域の市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口で手続きが可能です。免除を受けたい方は、手続きを忘れないように注意しましょう。
 

国民年金保険料の産前産後期間免除制度に収入は関係ない

産前産後期間に国民年金第1号被保険者期間がある方は、収入に関係なく、出産予定日もしくは出産日が含まれる月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は3ヶ月前から6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。
 
免除された期間は、保険料納付済期間として認められ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。対象の方で、適用期間に該当する場合は、手続きを検討してみましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

日本年金機構 付加年金

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集