更新日: 2023.08.14 その他年金

【年金】60歳で定年退職したらすぐ受給したい。「繰上げ」で受給額はいくらになる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【年金】60歳で定年退職したらすぐ受給したい。「繰上げ」で受給額はいくらになる?
年金は原則65歳から支給されます。ただし、「繰上げ受給」を選択すると、60歳から年金を受け取ることが可能です。通常よりも早く受け取る分、年金支給額は減額されます。
 
そこで、60歳で繰上げ受給した場合、受給額はどのぐらいになるかを解説します。あわせて、繰上げ受給する際に気をつけたいことも紹介します。
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繰上げ受給とは?

繰上げ請求をすると、60歳から年金を受け取ることができます。手続きを行うためには「繰上げ請求書」に必要事項を記入して、自宅近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出しなくてはなりません。
 
請求を行うと、請求した月の翌月から年金をもらうことが可能です。繰上げして年金を受け取ると、65歳からの繰上げ月数に応じて年金受給額が減ります。
 
気をつけないといけないのは、一度、繰上げ受給をすると取り消せないことです。一生涯、減額された年金額が続きます。なかには、60歳以降も国民年金の任意加入や保険料の追納を希望する人もいるでしょう。しかし、任意加入や追納は繰上げ受給した時点でできなくなります。
 
国民年金だけでなく、厚生年金に加入している人は、厚生年金基金から支給される予定の年金も減る可能性があるのです。繰上げ請求をすると、寡婦年金の支給もストップします。さらに、障害年金の請求を行うこともできなくなります。
 
障害年金とは、けがや病気で障害が残った場合、その障害の程度に応じて支給される年金のことです。現在、持病がある人や病気治療中の人は繰上げ受給を請求すると本来ならもらえたはずの障害年金が受け取れなくなる可能性があります。
 

年金を繰り上げた場合の受給額とは?

繰上げ受給は、早く年金を受け取ることができる分、本来受け取ることができる年金額よりも減額されてしまいます。減額率の計算式は「0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」です。
 
60歳で受け取るとなると、通常よりも60ヶ月早く受け取ることになります。前述の計算式に当てはめると、「0.4%×60ヶ月」で減額率は24%になります。令和5年度の68歳以上の老齢基礎年金は満額で月額6万6250円です。ここから24%減額されるため、60歳で繰上げ受給をした場合は月額5万350円になります。
 
ちなみに、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間に年金を受け取ることを「繰下げ受給」といいます。年金の受給を遅らせる分、年金額が増額されます。増額率の計算式は「0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数」です。繰下げ受給の増額率は最大で84%になります。
 
繰上げ受給にするか、繰下げ受給にするか、老後の生活設計や現在の収入を踏まえながら、どちらを選択したほうがお得なのかを考えるようにしましょう。
 

「繰上げ」で年金を受給すると減額率は24%

繰上げ受給の減額率の計算式は「0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数」です。60歳で受け取るとなると、減額率は24%になります。
 
令和5年度の68歳以上の老齢基礎年金は満額で月額6万6250円です。そのため、60歳で繰上げ受給をした場合は月額5万350円になります。
 
繰上げ受給にはさまざまなデメリットがあります。これらを踏まえながら、繰上げ請求するかどうかを考えるようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について
日本年金機構 年金の繰上げ受給
日本年金機構 年金の繰下げ受給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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