年収800万円の夫が死亡。妻の私は「遺族年金」をいくら受け取れますか?
配信日: 2023.08.16
そこで今回は、遺族年金とはどのような制度か、夫が年収800万円だった場合はいくら受け取れるのか、詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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遺族年金制度とは
遺族年金制度とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者、あるいはかつて被保険者であった人が亡くなってしまったとき、その人によって生計を維持されていた遺族が年金を受けられる、という制度です。
遺族年金は、亡くなった被保険者の加入状況によって遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けられます。国民年金だけに加入していた場合には遺族基礎年金が、国民年金と厚生年金の両方に加入していた場合には遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が受け取れるのです。
遺族基礎年金の対象者は、亡くなった被保険者によって生計を維持されていた18歳までの子がいる配偶者と18歳までの子(障害等級によっては20歳まで)です。また、子が被保険者の死亡当時に胎児であった場合、出生後に対象となります。
遺族厚生年金の対象者は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた遺族のなかで、最も優先順位の高い人です。優先順位は、「配偶者(夫の場合は55歳以上)」「子」「父母」「孫」「祖父母」の順となっており、妻以外は年齢制限があります。
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遺族年金はいくら支給されるの?
それでは、支給額はいくらくらいなのでしょうか。遺族基礎年金の場合、令和5年度の年金額(年額)は、67歳以下で子のある配偶者の場合「79万5000円+子の加算額」、68歳以下で子のある配偶者の場合「79万2600円+子の加算額」です。
子の加算額は、1人目と2人目がそれぞれ22万8700円、3人目以降はそれぞれ7万6200円です。つまり、18歳(障害等級によっては20歳)以下の子どもが1人いる配偶者の場合、受給額は102万1300円になります。
子が受け取る場合、1人目の子の受給額は79万5000円、2人目の子の加算額は22万8700円、3人目以降の子の加算額はそれぞれ7万6200円です。
遺族厚生年金の受給額は、死亡した被保険者が受け取るはずだった報酬比例部分額の4分の3です。夫の年収が800万円だった場合の等級は32なので、報酬比例部分額は平成15年3月以前の加入期間で「65万円×7.125÷1000×加入月数」、平成15年4月以降の加入期間で「65万円×5.481÷1000×加入月数」です。
仮に加入期間が平成15年4月以降38年だったと仮定すると、計算式は「65万円×5.481÷1000×456ヶ月」なので162万4568円が報酬比例部分、その4分の3にあたる121万8426円が受給額になります。さらに、子のない妻が40歳から65歳までの間は、中高齢寡婦加算として年間59万6300円が付加されます。
遺族年金は忘れずに申請しよう
生計を維持していた夫が死亡していた場合、残された妻は遺族年金を受け取れる可能性が高いです。
18歳(障害等級によっては20歳)以下の子どもがいる場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金を、該当する年齢の子どもがいない場合には遺族厚生年金を受け取れます。そのため、忘れずに受給を申請しましょう。
申請は住んでいる自治体の近くにある年金事務所か年金相談センターで行えます。遺族基礎年金の場合、市町村役場でも申請が可能です。
出典
日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表((令和5年度版)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー