国民年金保険料を払わないと差し押さえされるって本当? 届くとヤバい封筒の色とは?
配信日: 2023.08.17
本記事ではそのような人に向けて、国民年金保険料を支払わないとどうなるのかについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金保険とは
国民年金保険は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人に加入の義務がある公的年金です。仕事をしているか否かで、加入の必要性が変わるわけではない点に注意しましょう。
加入の方法や保険料などは、何号の被保険者に該当するかによって異なりますが、いずれにしても年齢条件に当てはまる人は、必ず国民年金保険に加入しなくてはいけません。
ちなみに、会社員や公務員など、第2号被保険者に区分される人は厚生年金保険に入りますが、それと同時に国民年金保険にも加入します。
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国民年金保険料を支払わないとどうなるか
国民年金保険料の納付期限は「納付対象月の翌月末日」と定められているため、その期日までに納付する必要があります。期日を過ぎると、延滞した日数に応じて延滞金の支払いが発生する点に注意が必要です。
しかし、何らかの理由で保険料の支払いができない人もいるでしょう。国民年金保険料を滞納した場合、まずは年金事務所から「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」が届きます。この通知書は、未納であることを伝える役割があるほか、免除・猶予手続きなどの情報が記載されています。それでも滞納を続けた場合は、「特別催告状」が届きます。
特別催告状は封筒に入っていて、封筒の色が何色かによって警告度合いが区別されている点に留意が必要です。具体的な色としては、はじめは青色で、徐々に黄色や赤色に変化していきます。特に赤い封筒で届く催告状は「最終催告状」といわれ、この封筒が届いた場合は、それ以降も未納を続けると「督促状」が届きます。
それでも何らかのアクションがない場合は強制徴収の対象となり、財産の差し押さえなどが行われることになります。差し押さえの対象は預貯金をはじめ、不動産や自動車などが含まれます。
また、本人だけではなく、連帯納付義務者として世帯主や配偶者の財産も差し押さえられる点に注意が必要です。そのような事態を防ぐためにも、できるだけ早い段階で対応することが大切といえます。
なお、経済的に厳しく、保険料を支払えない人もいるかもしれませんが、そのような場合は催告や督促を無視するのではなく、年金事務所へ相談するとよいでしょう。収入状況など、定められた条件に当てはまっている場合は、保険料の免除や納付猶予の申請ができるので、そのような制度を利用することを検討しましょう。
国民年金保険料は支払い義務がある
日本に住んでいる20歳から60歳未満の人であれば国民年金保険料を支払わなくてはいけません。
支払いをしない場合は、年金事務所から催告や督促が行われます。年金事務所からの連絡を無視して滞納を続けると、いずれは財産差し押さえということもあり得ます。
そのような事態を防ぐためにも、万が一支払いが厳しくなった場合は滞納するのではなく、すみやかに年金事務所に連絡して保険料の免除や納付猶予などの申請を行うことが大切です。
出典
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー