大学生で「月収5万円」ですが、年金保険料は支払わなければいけませんか? あまりバイトできず収入は増やせません…
配信日: 2023.08.18
本記事では、アルバイトで月収5万円の大学2年生が国民年金保険料の支払いをすべきかに加えて、猶予手続きについても解説するので参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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学生の間から国民年金保険料を支払ったほうがいい?
国民年金保険料は年齢や収入に関係なく毎年一律で決められており、令和5年度は月額1万6520円、年額19万8240円です。仮に5万円のアルバイト代から毎月支払っていると、約33%が国民年金保険料に充てられる計算になります。実家暮らしなら支払っても生活できるかもしれませんが、一人暮らしの場合は生活の維持が難しくなる場合もあるでしょう。
そのため、学生の間は無理に保険料を支払おうとするのではなく、生活と学業を優先したお金の使い方を意識するのが大切です。
中には国民年金保険料を支払えるようにアルバイトを増やそうと考える方もいますが、それで学業に影響が出てしまっては意味がありません。学生の間は収入によっては国民年金保険料の支払いを猶予できるため、制度について理解して活用するのがおすすめです。
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国民年金保険料の学生納付特例制度を活用する
学生の間は一定の条件を満たしていれば「学生納付特例制度」が活用できるため、国民年金保険料を支払うのが難しい場合は申請しておきましょう。学生納付特例制度を活用するための条件として、以下の4つが挙げられます。
(1)所得基準 128万円+扶養親族などの数×38万円+社会保険料控除など(申請者本人のみ)
(2)大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専門学校などに在学している
(3)修業年限が1年以上の課程に在学している
(4)日本国内にある海外大学の日本分校などで、文部科学大臣が指定した課程
基本的にはほとんどの学生が対象であり、満20歳になるタイミングで忘れずに申請しておきましょう。
学生納付特例制度の申請方法について
学生納付特例制度は自動的に適用されるわけではなく、自分自身で制度利用の申請をしなければいけません。申請場所としては住民登録している市役所などの国民年金担当窓口や年金事務所、在学中の学校で申し込みができます。必要書類は基礎年金番号通知書のコピーや年金手帳のコピー、学生であることが証明できる在学証明書などです。
具体的に必要になる書類は手続き方法などで異なるため、申し込む前には電話や公式ホームページなどで確認しておきましょう。
猶予を受けた期間分は後から追納できる
学生納付特例を受けた期間分は免除ではなく猶予なので、将来的に受け取る国民基礎年金額をできるだけ増やしたいなら追納が必要です。追納は承認を受けてから10年以内は認められているため、卒業して働き始めてからでも期間的には問題ありません。また、追納した分の国民年金保険料は社会保険控除として扱われるので、所得税・住民税が軽減されます。
まとめ
日本では20歳以上60歳未満の場合には国民年金保険料の支払いが発生しますが、学生で支払いが難しいなら学生納付特例制度の活用が大切です。
申請をしていない状態で納付をしていないと未納扱いになるので、申請が面倒だからと放置すれば、最終的に差し押さえの対象になります。分からないことがあれば、申請対応しているところに相談するのがおすすめです。
出典
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー