年金機構から「差し押さえ」の連絡が来ました。10年ほど払っていないのですが、差し押さえって本当にあるんですか?

配信日: 2023.08.26

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年金機構から「差し押さえ」の連絡が来ました。10年ほど払っていないのですが、差し押さえって本当にあるんですか?
ずっと年金保険料を納めていない方は、「差し押さえ」の手紙を受け取る可能性があります。今まで支払わずに済んでいたので、それを見ても納付は不要だろうと楽観的に考えるかもしれません。
 
しかし、放置していると本当に実施されるので、このような姿勢を取り続けるのはやめましょう。そこで本記事では、差し押さえの流れを説明し、それを回避するための対策なども紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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差し押さえは本当にある!

日本年金機構から差し押さえの連絡を受けたら、まず現実を受け止めることが大切です。単なる脅しのように感じて、本当に行われるのか疑わしいと思う方もいるかもしれません。しかし、国側には差し押さえの適正な理由があるため、基本的には手紙に書かれているとおりに実施されます。
 
国民年金法の第88条で、年金保険料の納付は国民の義務と定められているからです。この義務は20歳になった時点で生じ、60歳に到達するまで納め続けなければなりません。つまり、支払いを不当に拒否すると法律違反者と見なされるのです。国民の公平性を守るという点でも、そのような人物から国が強制的に徴収することには正当性があります。
 

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差し押さえの流れは?

差し押さえの可能性に触れている手紙が届いても、即座に実施されるわけではありません。この手紙は「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」で、未納の月数や金額などの情報が記されています。
 
また、この手紙だけでなく、電話や戸別訪問といった手段でも、納付を強く促してくるのが一般的です。このようなアプローチを無視し続けた場合、延滞料や差し押さえについて書かれた特別催告状が届きます。それでも放置していると最終催告状が届き、そこに記された期限までに納付しなければ、最後通告として督促状が送られてくるという流れです。
 
そして、督促状で指定された期限になっても未納のままだと、差押予告通知の後に差し押さえが行われます。なお、この場合は延滞金も支払わなければなりません。
 

差し押さえを回避するには?

差し押さえを回避する基本的な手段は、連絡を受けたら急いで支払うことです。通常の納付期限を過ぎていても、2年以内なら納められる仕組みになっています。2年が過ぎた場合は、時効が成立するので納付は認められません。
 
もし資金不足で支払いが先延ばしになりそうなら、年金保険料の免除か猶予の申請を検討しましょう。免除とは、自分や配偶者などの所得に応じて納付額を減らせる制度です。減額の分だけ受給額も低くなりますが、10年以内の免除期間に関しては追納でその影響をなくせます。一方、猶予は納付の期限を延長できる制度で、10年以内なら追納が可能です。
 
上記の制度を利用して適切に対処することが望ましいですが、諸事情でそれすら難しいケースもあるかもしれません。その場合は、放置したり自分だけで抱え込んだりせず、年金事務所などに相談することが大事です。
 

事態が深刻化する前に対処しよう!

国民の義務として、年金保険料はしっかり納付しなければなりません。この義務を果たしていないと、差し押さえの連絡を受けてしまう可能性があります。そうなった場合は楽観的に考えず、危機感を持って早く納めることが重要です。
 
まだ連絡を受けていなくても、未納が続いている方はいずれ対処が必要になります。免除や猶予の制度を利用することも視野に入れ、事態の深刻化を防ぎましょう。
 

出典

日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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