更新日: 2019.08.07 iDeCo(確定拠出年金)
〈どうする?パート主婦の確定拠出型年金〉 ①103万の壁を超え、非課税の恩恵を受けよう!
将来の年金に不安を抱いているのは、パート主婦も同じです。夫の扶養でいれば、社会保険料の負担もなく、将来年金が受け取れて、一生安泰!と思っていた方、ちょっと考えてみませんか?
将来の年金受取額を増やすだけでなく、節税のメリットを使って収入を増やす、非課税枠を使って運用益を得るなどさまざまな使い方が考えられます。
1回目は、節税のメリットを生かして、さらなる収入アップを目指す方法をお伝えします。
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執筆者:黒澤佳子(くろさわよしこ)
CFP(R)認定者、中小企業診断士
アットハーモニーマネジメントオフィス代表
栃木県出身。横浜国立大学卒業後、銀行、IT企業、監査法人を経て独立。個別相談、セミナー講師、本やコラムの執筆等を行う。
自身の子育て経験を踏まえて、明日の子どもたちが希望を持って暮らせる社会の実現を願い、金融経済教育に取り組んでいる。
また女性の起業,事業承継を中心に経営サポートを行い、大学では経営学や消費生活論の講義を担当している。
課税されない収入ならば、確定拠出年金のメリットがないと考えている方へ
給与収入が103万円以下であれば所得がゼロとなり、所得税は課税されません。いわゆる「103万円の壁」を意識し、それ以上収入を得てしまうと税金がかかるからと働き方をセーブする方は少なくありません。
でも確定拠出年金は掛け金が全額控除(小規模企業共済等掛金控除)できるため、年間の掛け金と同額だけ収入を増やしても税金がかからないことになります。
例えば、月8万円の収入を得ているパート主婦は、103万円以下のため所得税はかかりませんが、月10万円の収入を得るとなると、103万円を超える部分に対して課税されます。しかし月2万円を確定拠出年金の掛け金とした場合は、年間24万円を控除できますので、103万円以下の所得となり課税されません。
つまり、年間24万円をそのまま貯蓄(運用する)ことができるわけです。
ちなみに、専業主婦(夫)等「第3号加入者」の拠出限度額は月額23,000円です。
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社会保険に加入し、第2号被保険者になった場合にもメリットがある
2016年10月以降、社会保険の適用範囲が拡大され、パート社員でも年収106万円以上であれば社会保険が適用されるという方が増えました。この「106万円の壁」を乗り越えて、パート先で社会保険に加入した場合には厚生年金が受け取れるようになります。夫の扶養でいる場合は、将来自分自身が受け取れる年金は国民年金のみです(結婚前など正社員で働いている期間があった方には、その分の厚生年金あり)。
さらにパート先に企業型確定拠出年金制度があり、この企業型に加入できる条件に該当する場合は、掛け金を拠出することにより将来受け取れる年金額を増やすことが可能です。
掛け金は、5,000円から拠出限度額55,000円まで、1,000円単位で設定することができます。
掛金額の変更は年1回行うことができ、掛け金の拠出の停止や再開もできます。また個人型年金加入者になることが認められていない場合を除いて、個人型の「第2号加入者」となることもできます。
パート先に企業型確定拠出年金制度がない場合や企業年金等に加入していない場合は、個人型確定拠出年金に加入することができ、その場合の拠出限度額は月額23,000円です。企業年金等に加入している場合は、上乗せする形で12,000円を拠出できます。
これらも同様に所得控除が使えます。制度を上手く利用して、将来の不安を払拭したいですね。