更新日: 2023.09.20 その他年金

年金をずっと払っていなかったのですが、先日「赤い封筒」が届きました。差し押さえになってしまうのでしょうか?

年金をずっと払っていなかったのですが、先日「赤い封筒」が届きました。差し押さえになってしまうのでしょうか?
年金保険料を納めることは国民としての義務ですが、中にはずっと支払えていない、という人もいるかもしれません。
 
年金保険料は納めていなければいつかは逃げ切れるというものではありません。何度も何度も督促状が届き、最終的には差し押さえという形で財産を強制徴収される場合もあります。「赤い封筒」はそうした事態の一歩手前です。
 
そこで今回は、年金保険料督促の流れと、赤い封筒が来てしまった場合はどうすればよいのかを詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金保険料督促の流れ

国民年金保険料の納付期限は翌月の月末です。この期限までに保険料を納めなかった場合、まず、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書」という催告状が、はがきの形式で届きます。この催告状にはいつの保険料が未納となっているのかが明記されています。
 
また、場合によってははがきが届くだけでなく、日本年金機構が徴収を委託している民間業者から電話がかかってくることもあります。この段階で無視せず、保険料を納めるようにしましょう。
 
催告状が届いてもなお未納の状態にしていると、次に封筒の形式で「特別催告状」が送られてきます。この「特別催告状」には青、黄色、赤の3色があります。最初は青色の封筒が送られ、それでも未納にしていると黄色の封筒で届き、それでも納めないでいた場合に赤の封筒が届くのです。
 
どの色の封筒も、中に入っているのはすべて「特別催告状」ですが、赤い封筒に入っているのは最終的な「特別催告状」です。
 
この赤い封筒をも放置していると、今度は「最終催告状」が届きます。「最終催告状」には納付すべき未納の保険料と納付期日が記されているだけでなく、期日までに納付しなかった場合には強制徴収が行われる旨が記載されています。つまり、差し押さえです。
 
そして、「最終催告状」の指定期日を過ぎても未納であった場合に届くのが「督促状」です。この「督促状」以降、期日までに納付しなかった場合に延滞金が発生するようになります。
 
それでも納付しなかった場合、日本年金機構が財産の調査に入ります。そうして「差押予告通知書」が届き、実際に差し押さえが実行されるのです。差し押さえの実行日は通知されません。滞納者が親や配偶者と同居している場合、親や配偶者も差し押さえの対象となるので注意しましょう。
 

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赤い封筒が届いたときの対処法

それでは、赤い封筒が届いた場合はどうすればよいのでしょうか。最も良いのは滞納している保険料を全額納めることです。
 
それができない場合には、免除や猶予の制度を利用できないかどうか確認しましょう。収入が一定額以下の場合には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかが適用されるかもしれません。
 
これらの免除が適用されない場合や、適用されても全額を納めるのが難しい場合には、分割納付を相談することになります。まずは年金事務所に赴き、制度の利用や分割納付について尋ねてみましょう。
 

国民年金保険料の滞納はNG!

国民年金保険料は、督促状を無視し続けても納付を免れることができるわけではありません。仮に債務整理をしたとしても、納付義務は残ります。そのため、納付が可能であれば速やかに納付し、納付できない場合はできるだけ早く年金事務所などに相談をするようにしましょう。
 
督促状が来てしまった場合は、しっかり対応し、財産の差し押さえといった事態にならないようにすることが大切です。
 

出典

日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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