更新日: 2023.09.26 国民年金

学生時代の「2年間」年金を払っていませんでした。その分の保険料を納めないと、どれだけ「損」ですか?

学生時代の「2年間」年金を払っていませんでした。その分の保険料を納めないと、どれだけ「損」ですか?
学生時代に学生納付特例制度を利用した分の国民年金保険料を、社会人になってからも追納しないままの人もいるのではないでしょうか。また、追納することで、将来の年金受給額がいったいいくら増えるのか、気になる人もいるでしょう。
 
本記事では、国民年金保険料を追納した際に将来の年金受給額がいくら増額するのか、そして追納する際の注意点についても見ていきます。将来の年金受給額に影響するテーマですので、該当する人はぜひ参考にしてください。
辻本剛士

執筆者:辻本剛士(つじもと つよし)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、宅地建物取引士、証券外務員2種

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国民年金の概要

国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金制度です。そのため、20歳になれば学生の場合でも国民年金に加入し、保険料を納付しなければなりません。2023年度における保険料は月額1万6520円です。年間約20万円を納めることになります。
 
国民年金は40年間納付すると満額受け取れるようになり、2023年では年間79万5000円が満額の金額です。月額にすると、6万6250円です。
 

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2年分を追納した場合の将来の年金受給額は?

学生の場合は一定の要件を満たすことで、「学生納付特例制度」を活用でき、在学中の保険料納付に猶予が与えられます。例えば、在学期間中に2年間の「学生納付特例制度」を活用した場合、その期間の保険料の支払いを猶予され、社会人になってからなど、経済的に余裕があるときに追納することができます。
 
では、2年分の国民年金保険料を追納した際に、将来受給できる年金額にどれくらい影響があるか、見ていきましょう。
 
前述のとおり、国民年金の受給額は2023年現在で満額79万5000円です。加入期間は40年間のため、1ヶ月あたり、79万5000円÷480ヶ月(40年)=約1656円です。つまり、1ヶ月分納付するたびに、将来の年金受給額が約1656円増額することになります。
 
したがって、1656円×24ヶ月(2年)=3万9744円となり、将来の年金受給額が約4万円増額します。将来の年金受給額が年間で4万円変われば、その後の長い老後生活に大きな影響を与えることになるかもしれません。
 

追納する場合は時効になる前に納めよう

しかし、学校を卒業後、すぐに就職しない人もいれば、社会人1年目で追納できるだけの収入を得ていない人もいるかもしれません。「学生納付特例制度」を利用していれば、10年以内は追納が可能のため、ある程度収入が安定してからの追納でも問題ありません。
 
ただし、10年を過ぎてしまうと追納はできなくなり、今後の国民年金の加入状況によっては受給額に影響を与えてしまう可能性もあります。追納を検討中の人は、10年以内に行うようにしましょう。
 

きちんと不足分を納付して、満額の国民年金を受給しよう

国民年金は40年間納付すると満額受け取れるようになり、2023年では年間79万5000円を受給できます。もし、学生時代に2年分の国民年金を支払っていなかった場合、追納することで将来の年金受給額が年間約4万円増額します。
 
「学生納付特例制度」を利用していれば、10年以内は追納が可能ですので、追納を検討中の人は10年以内の対応を忘れずに行いましょう。
 
ただし、経済的な事情などで10年以内に追納できなかったとしても、厚生年金保険に加入しておらず要件を満たせば60歳以降も国民年金に任意加入することができます。また、年金額は60歳以降でも、厚生年金に加入して働き続けると、受給額を増やせる場合もあります。
 
どの方法を選択するかは、経済的な部分や定年後の労働意欲など、総合的な観点から決めることが重要です。追納しなければ減額される分があることを認識したうえで、それを補填(ほてん)できる対応を行ってください。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額

日本年金機構 学生のみなさまへ

 
執筆者:辻本剛士
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士、宅地建物取引士、証券外務員2種

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