更新日: 2023.09.27 その他年金

46歳で亡くなった夫の父母を養う必要はある?「遺族年金」は自分だけ受け取ってもいい?

46歳で亡くなった夫の父母を養う必要はある?「遺族年金」は自分だけ受け取ってもいい?
配偶者の死後、夫の父母(義父母)との関係をどうするか悩む方は少なくありません。「義父母を自分が扶養するべきか」、「遺族年金は自分が受け取ってよいのか」などが、そういった悩みの代表例でしょう。
 
夫が46歳と早くに亡くなり、義父母はまだまだ健在、という事例を基に義父母との関係をどうすべきか解説していきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

夫の父母であっても親族となり扶養義務が生じる

難しい話になりますが、夫の父母は法律上「姻族」に該当します。
 
姻族とは、結婚によって生じる親族関係です。そして3親等以内の親族には、特別の事情があれば、家庭裁判所によって扶養義務が課されます。
 
姻族関係は配偶者との死別だけでは当然には解消されず、夫の死後も、義父母に対する扶養義務は残りつづけることになります。そのため、義父母についても法律上は養う義務があることになります。
 
しかし、扶養義務が課されるための要件である「特別の事情」はそう簡単には認められません。
 
夫の生前は妻が義父母の世話になっており、義父母が他に頼れる人が全くおらず、かつ、残された妻に養うことのできる余裕があるなど、血縁関係がなくとも扶養することが妥当だと判断されるような例外的な状況でない限り、そう簡単に扶養義務が課されることはないと考えてよいでしょう。
 
夫が46歳という若さで亡くなったとあれば、義父母も高齢になっており、近い将来は介護など扶養する必要が出てくる可能性も無きにしもあらずです。
 
実際に扶養しなければならない状況は限定的ではありますが、可能性としては、夫の死後も血のつながりのない義父母を扶養せざるを得ないこともあると知っておいてください。ただ、夫の兄弟姉妹など他に義父母を扶養するべき人がいる状況では、進んで自分から扶養しようとする必要はありません。
 

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扶養関係を解消したければ死後離婚をするべき

亡くなった夫の親族との姻族関係を消滅させたいのであれば、いわゆる「死後離婚」をするべきです。
 
死後離婚とは、「姻族関係終了届」という書類を提出し、亡くなった配偶者の親族との姻族関係を終了させる制度です。要は、これによって義父母とは他人に戻れるということです。
 
ただ、亡くなった配偶者と離婚が成立するわけではない点にご注意ください。離婚は生前にしか行えず、死後離婚をしても亡くなった配偶者との関係性に変化を及ぼしません。また、死後離婚は姻族関係を終了させるにとどまるため、当然に婚姻前の氏には戻りません。氏を戻したければ、別途「復氏届」が必要になります。
 
死後離婚は自身の本籍地、または住所地の市区町村役場にて行います。手続きの詳細についてはそちらへご相談ください。
 

夫の遺族年金や相続財産は受け取ってもよい

義父母が存在している場合でも、夫の遺族年金は自身が受け取っても問題ありません。遺族年金は、亡くなった方に扶養されていた方に対して支給されます。また、遺族年金の支給には優先順位があります。配偶者たる妻は義父母より優先順位が高いため、義父母が健在の状態で夫の遺族年金を受け取っても法的には何ら問題がありません。
 
そうなると、死後離婚との関係性が気になる方もいるでしょう。死後離婚は亡くなった配偶者との関係に影響しないため、死後離婚をしても問題なく遺族年金を受け取ることができます。
 
また、同様に相続財産を受け取っても問題ありません。
 

まとめ

夫が46歳という若さで亡くなった場合、まだまだ義父母も健在で、扶養や遺族年金など義家族との関係性が悩みの種となる傾向にあります。基本的に、義父母を養う必要はなく、遺族年金も受け取って問題ないとはいえ、別途感情面の問題が残ってしまう可能性はあります。
 
義父母との関係で悩むことは、決して珍しくありません。自分1人では決めることが難しく、正しい知識を必要としているのであれば、専門家などへ相談することをおすすめします。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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