46歳で亡くなった夫の父母を養う必要はある?「遺族年金」は自分だけ受け取ってもいい?
夫が46歳と早くに亡くなり、義父母はまだまだ健在、という事例を基に義父母との関係をどうすべきか解説していきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
夫の父母であっても親族となり扶養義務が生じる
難しい話になりますが、夫の父母は法律上「姻族」に該当します。
姻族とは、結婚によって生じる親族関係です。そして3親等以内の親族には、特別の事情があれば、家庭裁判所によって扶養義務が課されます。
姻族関係は配偶者との死別だけでは当然には解消されず、夫の死後も、義父母に対する扶養義務は残りつづけることになります。そのため、義父母についても法律上は養う義務があることになります。
しかし、扶養義務が課されるための要件である「特別の事情」はそう簡単には認められません。
夫の生前は妻が義父母の世話になっており、義父母が他に頼れる人が全くおらず、かつ、残された妻に養うことのできる余裕があるなど、血縁関係がなくとも扶養することが妥当だと判断されるような例外的な状況でない限り、そう簡単に扶養義務が課されることはないと考えてよいでしょう。
夫が46歳という若さで亡くなったとあれば、義父母も高齢になっており、近い将来は介護など扶養する必要が出てくる可能性も無きにしもあらずです。
実際に扶養しなければならない状況は限定的ではありますが、可能性としては、夫の死後も血のつながりのない義父母を扶養せざるを得ないこともあると知っておいてください。ただ、夫の兄弟姉妹など他に義父母を扶養するべき人がいる状況では、進んで自分から扶養しようとする必要はありません。

