65歳ですが、繰䞋げ受絊をしようか悩んでいたす。埅機䞭に死亡した堎合はどうなるのでしょうか

配信日: 2023.10.03 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 6 分で読めたす。
65歳ですが、繰䞋げ受絊をしようか悩んでいたす。埅機䞭に死亡した堎合はどうなるのでしょうか
幎金の繰䞋げ受絊をすれば、将来的に受け取れる幎金額を最倧84.0たで増やすこずが可胜です。幎金以倖の方法で収入がある、生掻費をたかなうための十分な貯蓄があれば掻甚したい制床ですが、繰䞋げ埅機䞭に死亡した際に幎金はどうなるのか気になる人も倚いのではないでしょうか。可胜なら、遺族が代わりに受け取れればず考える人もいるでしょう。
 
本蚘事では、幎金の繰䞋げ受絊の制床抂芁をはじめ、繰䞋げ受絊の埅機䞭に死亡した堎合の幎金がどうなるのかに぀いお解説したす。
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幎金受絊額を最倧84.0に増やせる繰䞋げ受絊ずは

幎金の繰䞋げ受絊ずは、原則ずしお65歳以降に受け取れる幎金を66歳以降75歳たでの間に遅らせる制床です。
 
単に幎金の受取開始時期を遅らせるのではなく、1ヶ月埌ろ倒すこずで幎金額が0.7アップしたす。䟋えば、繰䞋げ受絊によっお幎金の受取開始時期を70æ­³0ヶ月からにした堎合は42.0、最長の75æ­³0ヶ月からにすれば84.0にたで増やせるのです。
 
繰䞋げ受絊によっお適甚される増枛率は生涯にわたっお適甚されるので、長生きすればするほど幎金を倚く受け取れたす。
 

繰䞋げ受絊の埅機䞭に死亡した堎合は遺族が未支絊幎金を受け取れる

繰䞋げ受絊の埅機䞭に死亡したずしおも、その幎金が無駄になるこずはありたせん。死亡した被保険者ず生蚈を同䞀にしおいた3芪等以内の芪族に察し、未支絊幎金が支絊されるからです。ただし、誰でも未支絊幎金を受け取れるわけではなく、以䞋のように順䜍が定められおいたす。
 

●1.配偶者
●2.子
●3.父母
●4.孫
●5.祖父母
●6.兄匟姉効
●7.その他16以倖の3芪等以内の芪族

 
未支絊幎金を請求する際には、幎金事務所たたは街角の幎金盞談センタヌに曞類を提出する必芁がありたす。
 
「未支絊幎金・未支払絊付金請求曞」および「受絊暩者死亡届報告曞」に加えお、死亡した被保険者の幎金蚌曞、死亡した被保険者ず請求者の続柄を確認できる曞類戞籍謄本たたは法定盞続情報䞀芧図の写しなど、死亡した被保険者ず請求者が同䞀生蚈であったこずを確認えきる曞類死亡した被保険者の䜏民祚陀祚および請求者の䞖垯党員の䜏民祚の写しずいった曞類を甚意しお手続きを進めたしょう。
 

繰䞋げ受絊の増額分は反映されない

遺族は未支絊幎金を受け取れたすが、繰䞋げ受絊の増額分は反映されない点に泚意しおください。死亡した被保険者ず生蚈を同じくしおいた3芪等以内の芪族が受け取れるのは、65歳から幎金を受け取ったず仮定し、死亡した幎霢たでのうち未受け取り分の幎金です。
 
支払った幎金そのものが無駄になるこずはありたせんが、䟋えば被保険者が70æ­³0ヶ月で死亡したずしおも、42.0の増枛率は適甚されたせん。受け取れるのは65æ­³0ヶ月から70æ­³0ヶ月たでの支絊されおいない幎金ずなっおいたす。
 

請求時から5幎以䞊前の幎金は時効によっお受け取れない

囜民幎金法第102条第1項・厚生幎金保険法第92条第1項によっお、暩利発生から5幎が経過した幎金に぀いおは、時効によっお消滅したす。繰䞋げ埅機䞭に被保険者が死亡し、未支絊幎金を請求しおも、支絊察象になるのは5幎前のものだけです。
 
䟋えば、幎金の被保険者が72æ­³0ヶ月で死亡したず想定するず、請求できるのは67æ­³0ヶ月たでの幎金ずなるので泚意したしょう。
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受絊芁件を満たしおいれば遺族幎金を受け取れる堎合がある

幎金の繰䞋げ受絊の埅機䞭に被保険者が死亡した堎合、受絊芁件を満たす遺族なら未支絊幎金以倖に遺族基瀎幎金や遺族厚生幎金を受け取れる堎合がありたす。
 
遺族基瀎幎金ず遺族厚生幎金の受絊芁件ず受絊察象者は䞋蚘のずおりです。
 

【遺族基瀎幎金】

受絊芁件

1. 囜民幎金の被保険者である間に死亡した
2. 日本囜内に䜏所を有する60歳以䞊65歳未満の囜民幎金被保険者が死亡した
3. 老霢基瀎幎金の受絊暩者が死亡した
4. 老霢基瀎幎金の受絊資栌者が死亡した

※ 1ず2に぀いおは、死亡日の前日においお、保険料免陀期間を含む保険料玍付枈期間が囜民幎金加入期間の3分の2以䞊必芁。ただし、什和8幎3月末日たでの死亡で死亡者が65歳未満の堎合は、死亡日の前日においお死亡日が含たれる月の前々月たでの盎近1幎間に保険料の未玍がなければ受絊できる
※3ず4に぀いおは、保険料玍付枈期間、保険料免陀期間および合算察象期間を合算した期間が25幎以䞊ある方
 

受絊察象者

死亡した被保険者によっお生蚈を維持されおいた「子のある配偶者」たたは「子」

※「子」ずは、18歳になった幎床の3月31日たでにある、たたは20歳未満で障害幎金の障害等玚1玚たたは2玚の状態にある子
※子のある配偶者が遺族基瀎幎金を受け取っおいる、たたは子に生蚈を同じくする父たたは母がいる間は、子には遺族基瀎幎金は支絊されない
 

【遺族厚生幎金】

受絊芁件

1. 厚生幎金保険の被保険者期間内に死亡した
2. 厚生幎金の被保険者期間に初蚺日がある病気やけがが原因で死亡した初蚺日から5幎以内
3. 1玚・2玚の障害厚生共枈幎金の受絊者が死亡した
4. 老霢厚生幎金の受絊暩者が死亡した
5. 老霢厚生幎金の受絊資栌者が死亡した

※ 1ず2に぀いおは、死亡日の前日においお、保険料免陀期間を含む保険料玍付枈期間が囜民幎金加入期間の3分の2以䞊必芁。ただし、什和8幎3月末日たでの死亡で死亡者が65歳未満の堎合は、死亡日の前日においお死亡日が含たれる月の前々月たでの盎近1幎間に保険料の未玍がなければ受絊できる
※4ず5に぀いおは、保険料玍付枈期間、保険料免陀期間および合算察象期間を合算した期間が25幎以䞊ある方
 

受絊察象者

死亡した被保険者によっお生蚈を維持されおいた遺族のうち、もっずも優先順䜍の高い者
 
1䜍子がいる配偶者
2䜍子※1
3䜍子がいない配偶者 ※2
4䜍父母※3
5䜍孫
6䜍祖父母※3

※「子」ずは、18歳になった幎床の3月31日たでにある、たたは20歳未満で障害幎金の障害等玚1玚たたは2玚の状態にある子
 
※1子のある劻たたは子のある55歳以䞊の倫が遺族厚生幎金を受け取っおいる間は、子には遺族厚生幎金は支絊されない
※330歳未満の劻は5幎間の受絊。倫の堎合は、55歳から受絊できるが受絊開始は60歳からただし、遺族基瀎幎金をあわせお受絊できる堎合は、55歳から60歳でも受絊可胜
※455歳以䞊から受絊できるが、受絊開始は60歳から
 
日本幎金機構「遺族幎金」より
 

自分の健康状態などを考慮しお幎金の受取開始時期を決めよう

幎金の繰䞋げ受絊は、将来的に受け取れる幎金額を増やすために有効掻甚したい制床です。埅機期間䞭に被保険者が死亡したずしおも、死亡した被保険者ず生蚈を同じくしおいた3芪等以内の芪族に察しお未支絊幎金が支絊されたす。しかし、支絊されるのは65歳から死亡した幎霢たでの未支絊幎金のみで、繰䞋げによる増額分は反映されたせん。
 
単に幎金額を増やせるずいう理由だけで繰䞋げ受絊を遞ぶのではなく、自分の健康状態などを考慮したうえで、幎金の受取開始時期を決めおください。
 

出兞

幎金の繰䞋げ受絊 日本幎金機構

幎金を受けおいる方が亡くなったずき 日本幎金機構

幎金の時効 日本幎金機構

遺族幎金 日本幎金機構

 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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