更新日: 2023.10.06 その他年金

ねんきん定期便が届きましたが、将来の年金額は「月2万円」程度でした…未納も多かったので、仕方ないのでしょうか?

ねんきん定期便が届きましたが、将来の年金額は「月2万円」程度でした…未納も多かったので、仕方ないのでしょうか?
年に1度、誕生月に届く「ねんきん定期便」には、将来どのぐらいの額の年金を受け取ることができるか記載されています。なかには、もらえる年金額が少ないことがわかり、その理由が気になっている人もいるのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、将来の年金額が少ない理由をはじめ、もらえる年金額を増やすにはどうすればよいかということを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金額が少ない理由とは?

ねんきん定期便に記載された年金額が、思ったよりも少ない場合には3つの理由が考えられます。
 
1つ目は、年金保険料の未納期間がある場合です。老齢年金の受給額は、国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間などによって変わります。20歳から60歳になるまでの40年間欠かさず年金保険料を支払っている場合、支給される老齢基礎年金は満額になります。しかし、年金保険料の未納期間があると、その分、老齢基礎年金は減ってしまうのです。
 
2つ目の理由は、まだ年齢が若く、そもそも年金保険料を納付している期間が短い場合です。この場合、ねんきん定期便に反映される将来受け取ることができる年金額は少なくなります。
 
3つ目は、国民年金しか加入していない場合です。公的年金の制度は国民年金と厚生年金の2階建て構造です。国民年金しか入っていない人は、老齢厚生年金は支給されず、老齢基礎年金しかもらうことができません。
 

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年金額を増やす方法とは?

経済的な事情によって、年金保険料の納付を免除または猶予されていた場合、あとから納めることができます。追納することによって納付済期間が増えれば、将来もらえる年金額も増えます。
 
年金保険料が免除・猶予されていた場合は、10年までさかのぼって納めることが可能です。また、未納の場合もあとから年金保険料を納めることができますが、時効があるため納付期限(納付対象月の翌月末日)から2年以内でなければ納めることはできません。
 
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして付加年金保険料を支払うことで、年金を増やすことができます。付加年金保険料は月額400円です。付加保険料を納めることができるのは、申し出た月からです。前納した場合、前納する期間によって付加保険料は割引になります。
 
また、繰下げ受給することで年金額を増やすことができます。年金は原則として65歳から受け取り可能ですが、66歳以降に年金の受け取りを遅らせることができます。これを繰下げ受給といいます。
 
年金の受け取りを1ヶ月遅らせるごとに、将来もらえる年金額は0.7%アップします。増額率は「0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数」の計算式から求められます。年金受給は75歳まで遅らせることができるため、最大で84%増額することが可能です。増額した額で生涯受け取れます。ただし、加給年金額や振替加算額は増額の対象外です。
 

免除・猶予期間がある場合は追納して年金額を増やそう

将来、もらえる年金が少ない場合の理由としては、「年金保険料の未納期間がある」「まだ年齢が若く、そもそもの納付期間が短い」「国民年金しか入っていない」といった理由が挙げられます。
 
将来、受け取ることができる年金額を増やすためには、「免除・猶予されていた年金保険料を支払う」「付加年金保険料を支払う」「繰下げ受給を選択する」という方法があるでしょう。
 

出典

日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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