更新日: 2023.10.19 その他年金

「年金手帳」が廃止になったと聞きました。「マイナンバーカード」を持っていないのですが、作るべきでしょうか?

「年金手帳」が廃止になったと聞きました。「マイナンバーカード」を持っていないのですが、作るべきでしょうか?
年金手帳は2022年4月に廃止になりました。廃止前までは、20歳になったり厚生年金に加入したりすると年金手帳が交付されていましたが、廃止後は発行されていません。では、年金手帳の廃止によって、これまで同手帳が担ってきた役割はどうなっているのでしょうか。
 
本記事では年金手帳が廃止された背景とともに、年金手帳の代わりとしてマイナンバーカードが必要かどうかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金手帳の廃止で何がどう変わった?

2022年4月に廃止された「年金手帳」には、氏名、生年月日、性別の他に、基礎年金番号と手帳の交付日などが記載されています。また、年金記録の記入も可能です。では、「年金手帳」の廃止後は、被保険者確認や基礎年金番号と年金記録の確認はどうすればいいのでしょうか。
 

・そもそも、なぜ年金手帳は廃止されたのか?

年金手帳が廃止されたのは、それまで基礎年金番号が担ってきた役割を、マイナンバーが担えるようになったからです。マイナンバーは、日本に住民票があるすべての人に割り当てられた12桁の番号で、「マイナンバー通知書」で確認できます。
 
マイナンバーによって、行政手続きなどの際に必要な個人情報の照合作業の軽減や、必要書類などの削減が可能になりました。そのため、あらゆる行政手続きや届出にマイナンバーが利用されています。
 

・年金手帳の廃止で変わったこと

日本年金機構にマイナンバーを登録しておけば、手続きや届け出の際に基礎年金番号の記載や入力の必要がなくなりました。さらに、年金手帳の廃止前からシステム上で管理されていた年金記録は、「ねんきんネット」や「マイナポータル」で確認できるようになっています。
 

・基礎年金番号の通知はどうなった?

基礎年金番号の役割はマイナンバーが担えるようになりましたが、一部の手続きには基礎年金番号が必要です。そのため、新規加入者へは「基礎年金番号通知書」が発行されています。ただ、新規加入者以外には同通知書は発行されないことから、日本年金機構では年金手帳の保管を推奨しています。なお、基礎年金番号は「ねんきんネット」でも確認可能です。
 

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マイナンバーカードは取得した方がいい?

年金手帳の廃止後は、マイナンバーが基礎年金番号の役割を担っています。では、わざわざマイナンバーカードを取得する必要があるのでしょうか。
 

・マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、マイナンバーと個人情報が記載されている顔写真付きのICカードです。身分証明書としての利用はもちろん、行政への電子証明書の申請や確定申告の電子申請、民間のオンライン取引などにも使えます。また、健康保険証としての利用も可能です。
 
なお、行政手続きをインターネットで行うには、「マイナポータル」にマイナンバーカードの情報を読み込ませる必要があります。
 

・年金手帳の廃止でマイナンバーカードが必要になった?

「マイナポータル」で自身の年金記録などを確認するにはマイナンバーカードが必要です。ただ、年金記録の確認は「ねんきんネット」でも可能で、こちらにはマイナンバーカードは必要ありません。
 
その他にマイナンバーカードが必要なのは、国民年金に関する手続きの電子申請です。国民年金保険料の免除・猶予や厚生年金からの変更手続きが「マイナポータル」経由で行えます。なお、「ねんきんネット」では国民年金に関する手続きの電子申請は行えません。
 
年金手帳が廃止されたからといって、必ずマイナンバーカードを作らなければいけないということはないでしょう。ただ、マイナンバーカードは国民年金以外の行政手続きの電子申請などにも必要なため、そういった面も含めて作るかどうか検討してみてください。
 

年金手帳の廃止とマイナンバーカードの取得は分けて考えよう

2022年4月に年金手帳は廃止されましたが、被保険者に大きな影響はありません。新規加入者への基礎年金番号は「基礎年金番号通知書」で通知されますし、既存の被保険者は年金手帳を保管しておくか「ねんきんネット」で確認することができます。
 
年金記録も「ねんきんネット」や「マイナポータル」で確認できます。マイナンバーカードがあれば「マイナポータル」から国民年金に関する手続きの電子申請が行えますが、利用しないのなら慌てて作る必要はありません。年金手帳の廃止とマイナンバーカードの取得は別の話と考えて、自身にとって必要だと思うなら作っておくといいでしょう。
 

出典

日本年金機構 基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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