更新日: 2023.10.20 その他年金

国民年金を「月6万円」受け取っていても、「年金生活者支援給付金」は受け取れる? どんな人に支給されるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

国民年金を「月6万円」受け取っていても、「年金生活者支援給付金」は受け取れる? どんな人に支給されるの?
老後生活の大きな柱となるのが「年金」です。しかし、なかには年金だけでは生活が厳しい人もいます。そのような人に知っておいてほしいのが、一定の要件を満たせば受け取ることが可能な「年金生活者支援給付金」です。
 
そこで、国民年金のみで月額6万円を受給している人を例に挙げて、年金生活者支援給付金がもらえるのかどうかということを解説しています。
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老齢年金生活者支援給付金とは?

老齢基礎年金を受給している人のなかで、次に挙げる3つの支給要件を満たしている人には「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
 
支給要件は「(1)65歳以上」「(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税者」「(3)前年の公的年金等の収入金額+その他の所得額(障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く)=合計額87万8900円以下」となっています。支給額は月額5140円を基準にして保険料納付済期間等に応じて算出されます。
 
計算式は「保険料納付済期間に基づく額(月額)=5140円×保険料納付済期間/被保険者月数480月」+「保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1041円×保険料免除期間/被保険者月数480月」です。ただし物価に合わせて、毎年、支給額は改定されています。
 
なかには、老齢年金生活者支援給付金の支給が原因で、所得の逆転が生じる人もいるでしょう。そのため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万8900円超87万8900円以下の老齢基礎年金受給者には、(1)に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
 
今回、例に挙げた国民年金のみで年金月6万円の人の場合、年間受給額は72万円です。そのため、繰上げ受給ではなく65歳以上の年金受給者で、同一世帯の全員が市町村民税非課税者という条件を満たせば、「老齢年金生活者支援給付金」が支給されることになります。
 

障害年金生活者支援給付金とは?

「障害基礎年金」を受給している人のなかで、前年の所得が472万1000円以下の人に対しては「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。
 
ただし、判定に用いる前年の所得は扶養親族などの数によって増額し、障害年金等の非課税収入を含める必要はありません。支給額は、「障害等級2級は月額5140円」「障害等級1級は月額6425円」になります。
 

遺族年金生活者支援給付金とは?

「遺族基礎年金」を受給している人のなかで、前年の所得前年の所得が472万1000円以下の人に対しては「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
 
ただし、判定に用いる前年の所得は扶養親族などの数によって増額し、遺族年金等の非課税収入を含める必要はありません。支給額は月額5140円です。ただし、遺族基礎年金の支給要件を満たす子どもが2人以上いる場合は、1人の子どもにつき「月額5140円÷子どもの数」が支給額になります。
 

国民年金のみで月額6万円を受給している人は「年金生活者支援給付金」がもらえる

年金生活者支援給付金には、老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の3つがあります。受給するには、それぞれの支給要件を満たさなくてはなりません。
 
今回例に挙げた国民年金のみで年金月6万円の人の場合、年間の受給総額は72万円です。同一世帯の全員が市町村民税非課税者であれば、老齢年金生活者支援給付金が支給されるでしょう。
 

出典

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 年金生活者支援給付金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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