引きこもりの息子が「年金」を支払っていません…。このままだと親の私も差し押さえになるのでしょうか?
配信日: 2023.11.22
今回は、子の年金保険料の未納が、親の財産にどのように影響するのかを解説いたします。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
国民年金は原則20歳以上であれば全員に加入義務がある
国民年金は、原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員が加入して、毎月発生する保険料を支払う義務があります。
会社員などの第2号被保険者や、第2号被保険者に扶養されている配偶者などの第3号被保険者の保険料は、加入している厚生年金保険や共済組合からまとめて支払われているため、直接納めることはありません。
しかし、それ以外の自営業者やその家族、学生などの第1号被保険者は、自ら保険料を納める必要があります。無職の人であってもこれに例外はなく、仮に病気などのなんらかの理由で引きこもり状態であっても、保険料の納付義務は課されます。
直近数年間の国民年金保険料は月額1万6500円前後を推移しており、決して安い額とはいえませんが、支払うことが困難な額ともいえないでしょう。
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未納が続くと財産が差し押さえになることもなる
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末に設定されています。もし、期限までに納付されない場合は、電話や文書による納付奨励がなされます。それでもなお納付されない場合は、最終催告状が送付され、最終的には督促状が届きます。
督促状が届いたら、指定期限までに必ず支払うようにしましょう。なぜなら、次は財産の差し押さえとなるからです。この場合、本人だけではなく、世帯主や配偶者の財産も差し押さえられる可能性があります。世帯主や配偶者は連帯納付義務者という、いわば連帯保証人のようなものになるため、本人の滞納の影響が及ぶことになるのです。
また、督促状の期限までに支払わない場合は、延滞金も発生します。たとえ自身ではなく、息子の年金保険料の支払いが滞っている場合でも、最終的に延滞料込みで負担するのは親の責任となるため、早めの対応が必要です。
納付が難しい場合はどうする?
とはいえ、引きこもりで無職の方が毎月1万6500円のお金を捻出するのは容易ではないでしょう。親が代わりに支払うということもできますが、家計に余裕がなければ、それも難しくなります。
そういったときに利用したいのが、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度です。
免除制度とは、文字どおり保険料の支払いが免除される制度です。免除される額には全額免除のほか、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。例えば半額免除ならば、本来は月額1万6500円程度の支払いが8250円程度に軽減されます。
ただし、免除された分、将来受け取る年金額は少なくなる点にご注意ください。参考までに、40年間全額免除を受けた方が受け取る年金額は、令和5年度の金額をベースとすると39万7500円となり、満額の79万5000円と比べて、半分の額になってしまいます。
一方、納付猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、本人が申請して承認されると、保険料の納付が猶予されるというものです。
納付猶予の場合は免除と異なり、将来受け取れる年金額への反映がありません。そのため、滞納扱いにはならないものの、保険料の追納をする必要があります。追納できる保険料は10年以内のものに限るため、希望される場合は、早めの手続きが必要です。
免除制度や納付猶予制度の申請には詳細な条件があります。詳しくは、最寄りの年金事務所やお住まいの市区町村の役場にご相談ください。
まとめ
自分の子どもが年金の保険料を支払っていない場合、その状態が続くと、親の財産も差し押さえとなることがあります。本人に収入や貯蓄がないという場合でも放置せずに、免除制度・納付猶予制度の申請をするようにしてください。
「本人のことだから」と何もしなければ、親自身にも大きな影響が及ぶことになりかねません。早急に本人と年金について話し合い、親が肩代わりするなどして納付するのか、あるいは免除制度や猶予制度を利用するのか、対応を決めていく必要があるでしょう。
出典
日本年金機構
Q 国民年金はどのような人が加入するのですか。
国民年金保険料の変遷
日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:柘植輝
行政書士