確定拠出年金の掛金はいくらに設定すればいい? 設定時のポイント
配信日: 2018.09.21 更新日: 2019.01.10
会社員は小規模企業を営む人ではないため、自分は関係ないと思われる方もいるかと思います。しかし、会社員でも「小規模企業共済等掛金控除」の適用を受けることができます。
今回は「小規模企業共済等掛金控除」についてです。
【PR】節税しながら年金作るなら
【PR】SBI証券のイデコ(iDeCo)
Text:重定賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。
子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。
2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai
目次
確定拠出年金に加入することで、会社員でも「小規模企業共済等掛金控除」が適用される
確定拠出年金制度が始まるまでは、「小規模企業共済等掛金控除」は自営業者のものだったといっても過言ではありません。なぜならば、「小規模企業共済」という共済掛金に適応されている所得控除だからです。
しかし、確定拠出年金制度がスタートし、会社にお勤めの人でも「小規模企業共済等掛金控除」を受けることができるようになりました。
確定拠出年金制度は、かなり浸透してきている社会保障制度といえますが、会社にお勤めの方だけでなく、公務員、専業主婦、そして自営業者も加入できる、老後の年金準備制度です。
そして、加入者が納めた確定拠出年金の掛金が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の収入から控除されます。
収入-給与所得控除=給与所得
給与所得-所得控除=課税所得金額(いわゆる所得)
課税所得金額×所得税率=所得税
これは所得税の簡単な計算式ですが、「小規模企業共済等掛金控除」も所得控除のひとつであるため、この金額を増やすと、結果的に納める所得税を軽減できます。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
「確定拠出年金の掛金はいくらに設定すればいい?」所得税の節税効果から考えよう
よく、「確定拠出年金の掛金をいくらに設定すればいいか」というご相談があります。掛金には限度額があり、お勤めの会社で「企業型」の確定拠出年金に加入する場合、次のようになっています。
(1)確定給付年金がない企業にお勤めの場合
企業型確定拠出年金の掛金限度額:5.5万円/月(66万円/年)
(2)確定給付型年金がある企業にお勤めの場合
企業型確定拠出年金の掛金限度額:2.75万円/月(33万円/年)
確定拠出年金の掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されます。(2)のケースで加入者が掛金を全額負担した場合、所得税率を10.0%として簡易計算すると、年間3.3万円所得税の軽減効果が期待できます。月に換算すると2750円です。
また、(2)のケースで掛金が1万円/月(12万円/年)、所得税率が10.0%だった場合、所得税の軽減効果は年間1万2000円、月にすると1000円となります。
確定拠出年金の掛金をいくらに設定したらいいかという問いに対しては、このように所得税の節税効果からアプローチを考えることができます。
【PR】節税しながら年金作るなら
【PR】SBI証券のイデコ(iDeCo)
確定拠出年金の掛金を設定する際は、家計全体の収支を確認することが大事
ただし、掛金の限度額の設定は、家計全体の収支を事前に計算したうえで決めることをお勧めします。
特に、住宅ローンの返済や子育てにかかる費用が家計を圧迫している場合はよく検討しましょう。老後のための年金資産が増えるのはいいことですが、目先の収支(=純利益)が目減りする可能性が高まり、家計全体の資金効率が悪くなる場合があります。
確定拠出年金の掛金は、収支の余裕を確認したうえで決めることが大事です。
Text:重定 賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)