65歳の誕生日を迎えたら年金が口座に入るようにできますか? 65歳前にもらうことはできますか?

配信日: 2023.11.27

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65歳の誕生日を迎えたら年金が口座に入るようにできますか? 65歳前にもらうことはできますか?
定年退職が近づいてくると、年金受給についてあれこれ気になる人は多いのではないでしょうか。老齢年金は、65歳を迎えると受給が可能になります。受給の権利が発生したら、できるだけ早めに受け取りたい人もいるでしょう。
 
本記事では、65歳の誕生日を迎えたら年金を口座に振り込んでもらうための手続きと、65歳前に受給する方法について紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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老齢年金を受け取るための基本的な流れ

老齢年金は、年金保険を納めた期間(受給資格期間)が10年を超えていれば受給資格が発生します。年金の受給権は、65歳の誕生日の前日から発生します。受給開始年齢に達する3ヶ月前になると「年金請求書」が送られてきます。年金請求書が届いたら必要事項を記入し、必要書類と併せて年金事務所に提出しましょう。
 
なお、必要書類とは戸籍の抄本や戸籍の謄本、住民票などのほか、受取先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写しといった書類です。ただし、実際に必要になる書類は、配偶者の有無や共済組合等の加入期間によって変わってきます。
 
年金請求書とともにこれらの書類を提出すると、日本年金機構が受給権の確認を行います。「年金証書・年金決定通知書」が送付されるのは、確認が済んでから1〜2ヶ月後です。さらに1〜2ヶ月後に案内(年金振込通知書、年金支払通知書もしくは年金送金通知書)が届いたら、ようやく年金受給が開始します。
 

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65歳を迎えたらすぐに振り込んでもらえる?

年金請求書が発送されるのは65歳を迎える3ヶ月前ですが、提出できるのは誕生日の前日以降です。そのため、早めに年金請求書を受け取っていても、誕生日の前日より早い時期に提出することはできません。また、受給権の確認作業は1〜2ヶ月かかりますので、65歳になったからといってすぐに老齢年金を振り込んでもらうことはできません。
 
そもそも年金を受け取れるのは、受給権が発生した月の翌月分からとなっています。振り込まれるのは偶数月の15日で、前月と前々月の年金が合算された額です。15日が土日もしくは祝日に重なったときは、その直前の平日に振り込まれます。
 
なお、年金の受給開始時期は65歳からですが、66~75歳までの間に繰下げて増額される「繰下げ受給」を選ぶことができます。
 

65歳より前に受給することも可能

老齢年金の受給開始時期は65歳からが原則ですが、60歳を過ぎていれば繰上げて受給することも可能です。その場合は、年金事務所もしくは街角の年金相談センターに「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰上げ年金請求書」を提出します。
 
ただし、繰上げて受給する場合は、年金受給額が減額されるので注意しましょう。減額率は、請求時期によって変わります。また、誕生日が昭和37年4月1日以前かそれ以降かでも違います。
 
もっとも減額率が高いのは、昭和37年4月1日以前生まれの60歳0ヶ月で30%です。ただし、同じ60歳0ヶ月でも昭和37年4月1日以降生まれの人の減額率は24%と下がります。もっとも減額率が低いのは、昭和37年4月2日以降生まれの64歳11ヶ月で、0.4%です。
 
例えば、年金受給額が10万円だった場合、もっとも減額率が低い人は「10万円−0.4%」で9万9600円受け取れます。ところが、減額率がもっとも高い人は「10万円-30%」で7万円しか受け取れません。減額率は一旦請求すると一生続きますから、繰上げたいときはタイミングに注意が必要です。
 

老齢年金の受給権が発生したら速やかに請求を

65歳の誕生日を迎えたら、老齢年金の受給権が発生します。ただし、年金請求権が早めに届いても、提出できるのは誕生日の前日以降です。そこからさらに1〜2ヶ月を要するため、権利が発生したら早めに手続きをしておきましょう。
 
少しでも早めに受け取りたいときは、繰上げ受給の手続きをとりましょう。減額率を考慮して請求すると年金が大幅に減額されることを避けられます。
 

出典

日本年金機構 老齢年金の請求手続き
日本年金機構 年金の請求手続きのご案内
日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 年金の繰上げ受給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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