前妻の子に仕送りをしていた夫が死亡。私や私の子に遺族年金は支給される?
配信日: 2023.12.26
夫を亡くした妻は遺族年金を受けられるか気になるところ。その夫に前妻との間に子がいた場合、死亡当時の妻(後妻)に遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されるかは条件しだいで変わります。夫と後妻本人との間にも子がいて、夫が生前、前妻の子に仕送りをしていた場合は、誰に何が支給されるでしょうか。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
今回の事例
Aさん(40歳)は、25年以上会社員を続けていた夫・Bさん(50歳)、そして、AさんとBさんの子・Cさん(10歳・障害はなし)と暮らしていましたが、突然Bさんを亡くしました。Bさんの死亡当時の厚生年金加入記録から計算される老齢厚生年金(報酬比例部分)は年額100万円相当でした。
Bさんには前妻・Dさん(42歳)との間の子・Eさん(15歳・障害はなし)がいます。Bさんの死亡当時、AさんとBさんとCさんは同居していて、AさんとCさんはそれぞれの年収も850万円未満であったため、Bさんに生計を維持されていたことになります(【図表1】)。今後はAさんとCさんで暮らすことになります。
一方、EさんはDさんと同居していたため、Aさん、Bさん、Cさんと別居していました。ただし、Bさんは生前、そのEさんへの養育費の仕送り(経済的援助)を続けており、Eさんとは音信等もありました。学生のEさんの年収も0円だったため、EさんもBさんによって生計維持されていたことになります(【図表1】)。
筆者作成
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遺族基礎年金を受給する人
遺族基礎年金は、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」をその対象遺族としています。遺族基礎年金や遺族厚生年金における子とは、死亡した人から見ての子で、18歳年度末までの子(一定の障害がある場合は20歳未満の子)を指します。そして、その子と生計同一である、死亡した人の配偶者が子のある配偶者となります。
Bさんの死亡当時、AさんもCさんもBさんに生計を維持されていました。また、Bさんの死亡当時まで、別居していたEさんに仕送り等を続けていた場合、Eさんも生計維持ありとされます。そのため、Aさん(Cさんと生計同一である、子のある配偶者)、Cさん(子)、Eさん(子)に遺族基礎年金の受給権が発生します。
ただし、その全員に遺族基礎年金が支給されるわけでありません。遺族基礎年金の実際の支給は、子よりも子のある配偶者が優先します。そのため、遺族基礎年金はAさんに支給されることになり、CさんとEさんの遺族基礎年金は支給停止となります。
Aさんと生計同一の子はCさんのみで、AさんとEさんは生計が同じではなかったため、子の加算1人分(Cさんの分)が加算された遺族基礎年金102万3700円(2023年度:基本額79万5000円+子の加算22万8700円)が支給されます。
遺族厚生年金を受給する人
一方、遺族厚生年金もAさんに支給されます。遺族厚生年金の対象となる遺族に「配偶者」と「子」が含まれ、生計を維持されていたAさん、Cさん、Eさんがその受給権者になります。
遺族厚生年金も、遺族基礎年金同様、その全員には支給されません。遺族厚生年金は遺族基礎年金と異なり、子がいることが支給のための必須条件ではないですが、その配偶者と子の中での優先順位は、「子のある配偶者」「子」「子のない配偶者」の順です。
つまり、子のある配偶者が子に優先しますので、AさんがCさんやEさんに優先します。遺族厚生年金はBさんの報酬比例部分100万円の4分の3相当の75万円で計算されてAさんに支給され、CさんとEさんは支給停止(支給は0円)になります。
後妻本人に遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を支給
以上のことから、【図表2】のようになります。Aさんが遺族基礎年金と遺族厚生年金の合計で約177万円で受給します。
筆者作成
将来、Cさんが18歳年度末に到達した時や、もしAさんが再婚した場合は、遺族年金の受給はまた変わりますが、今回のケースでは、まず、生計が同一であるCさんがいたことによって、後妻であるAさんに遺族基礎年金も遺族厚生年金も支給されるでしょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー