更新日: 2024.01.17 その他年金
年金の「繰下げ受給」をしていた夫が急逝…遺族が受け取る場合、繰下げで増えた額のまま受け取れるのでしょうか?
しかし、繰下げ受給を選択しても、年金を受け取り始める前に亡くなってしまうケースもゼロではありません。繰下げ受給をしなければ受け取れるはずだった年金は、どうなるのでしょうか。
今回は、繰下げ受給をしている途中で、本人が亡くなってしまった場合の年金の取り扱いについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金を受給する権利のある方が亡くなると遺族が年金を受け取れる
年金を受給している方が亡くなると、本人が受け取るはずだった年金を、遺族が代わりに受け取れることがあります。
本来受け取れるはずだったのに支給されていない年金を「未支給年金」といい、申請すれば、遺族が受給できます。ただし、遺族が未支給年金を受け取るには、亡くなった方と生計を同じくしていたことが条件となります。日本年金機構によると、未支給年金を受け取れる遺族とその優先順位は、以下の通りです。
1. 配偶者
2. 子
3. 父母
4. 孫
5. 祖父母
6. 兄弟姉妹
7. 1~6以外の3親等以内の親族
※日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」をもとに筆者作成
仮に亡くなった本人の父母が未支給年金の受け取りを希望しても、本人に配偶者がいた場合は、配偶者が優先されます。
繰下げ受給を選択していても遺族が受け取る年金には影響しない
年金を受給している方が亡くなると、本人が受け取るはずだった年金を、遺族が代わりに受け取れることがあります。本来受け取れるはずだったのに支給されていない年金を「未支給年金」といい、申請すれば、遺族が受給できます。
ただし、繰下げ受給で金額が増えるのは、受け取る本人が存命している場合に限られます。本人が亡くなってしまうと、遺族が受け取れる未支給年金は、繰下げ受給をする前の金額で計算されます。
これは、未支給年金はあくまでも「本人がまだ受け取っていない年金」を受け取るものだからです。そのため、繰下げ受給は考慮せずに、もし本人が65歳から受給を開始していたらいくら受け取っていたかで計算されます。
未支給年金の申請方法
未支給年金を申請するには、本人が亡くなったときに亡くなったことの届け出と、未支給年金を請求するための届け出を提出します。年金を受け取る権利があることの証明となる「年金証書」が必要になりますので、本人の年金証書は大切に保管しておきましょう。
また、亡くなった本人との間柄が証明できる、戸籍謄本などの書類も必要です。
書類をそろえたら、年金事務所へ提出します。なお、ほかにも書類が必要になる可能性もありますので、一度、年金事務所へ問い合わせることをおすすめします。
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年金には時効があるため注意を
繰り下げ途中に亡くなった方の未支給年金を受け取る場合に、期間によっては一部時効が成立して、全額を受け取れないケースもありますので、注意しましょう。未支給年金の時効は5年とされています。
例えば、65歳から年金を受け取る権利を有している状態で繰下げ受給を選択して、年金を受け取り始める前の72歳で亡くなったとします。すると、請求できるのは5年前である67〜72歳までの分になります。65歳0ヶ月~66歳11ヶ月の分は受け取れないケースがありますので、年金事務所などに確認しておきましょう。
未支給年金は受け取れるが繰下げ受給の加算はない
繰下げ受給をしているときに本人が亡くなると、遺族は未支給年金を受け取れる場合があります。ただし、受け取れる金額は繰り下げた期間には関係はなく、65歳から受け取りを開始した場合の金額で解散されるため、注意しましょう。
出典
日本年金機構
年金を受けている方が亡くなったとき
年金の繰下げ受給
年金の時効
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー