年金を「月15万円」受給していますが、確定申告で「お金が返ってくる」場合もあるって本当ですか? いくら戻ってくるのでしょうか?
配信日: 2024.01.25
本記事では、公的年金受給者の確定申告の仕組みと、確定申告で税金が返ってくるケースを紹介します。
執筆者:齋藤彩(さいとう あや)
CFP
公的年金受給者は確定申告不要制度がある
一定条件を満たす公的年金受給者は、負担軽減のため確定申告をしなくても良いとされる確定申告制度があります。
制度の対象となる条件は次の(1)、(2)を満たす場合です。
(1)公的年金等の収入金額の合計が400万円以下かつその全部が源泉徴収の対象となっている。
(2)公的年金等の雑所得以外の所得金額(給与所得、民間の個人年金等)が20万円以下である。
多くの公的年金受給者は確定申告をする必要がありませんが、この2つの条件に当てはまらない場合は確定申告が必要となります。
なお、あくまでも確定申告は所得税を対象としているため、確定申告は不要でも住民税の申告が必要なことがあります。
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【年金を月15万円受給中!】確定申告で税金が返ってくるケース4例!
公的年金が月15万円でほかに収入がない場合、前記の確定申告不要制度の要件を満たすため、確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をすることで税金が返ってくるケースがあります。具体的な例を4つ紹介します。
高額な医療費を支払ったとき
1月1日から12月31日までの1年間の医療費が10万円を超える場合、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。
医療費控除の金額は次のように算出します。上限は200万円です。
医療費控除=1年間に支払った医療費-保険金等で補填(ほてん)される金額-10万円(総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%)
住宅ローンを支払っているとき
マイホームのリフォームや購入で住宅ローンを利用すると、要件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除は税額控除のひとつで、控除額を所得税額からそのまま控除が可能です。控除しきれない場合は一部翌年の個人住民税から控除されます。
会社員が住宅ローン控除を受ける場合は、初年度は確定申告が必要ですが、翌年以降は年末調整のみで大丈夫です。しかし、公的年金受給者の場合は確定申告を毎年行う必要があります。
生命保険料を支払っているとき
生命保険や介護・医療保険、個人年金保険などに加入し保険料を支払っている場合、生命保険料控除を受けられます。
生命保険料控除は契約日が2012年1月1日を境に旧制度と新制度に分けられ、新制度の場合は一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料で各4万円、合計12万円まで控除を受けられます。
会社員の場合は年末調整で生命保険料控除を受けられますが、公的年金受給者の場合は確定申告が必要です。
子どもや親族の国民年金保険料を支払っているとき
国民年金保険料等の社会保険料を支払うと、支払った全額が社会保険料控除の適用となります。自分の社会保険料はもちろんですが、生計を一にしている親族の社会保険料を支払った場合も対象となります。
例えば、大学生や無職の子どもの国民年金保険料を支払った場合に対象となります。2023年度の国民年金保険料は月1万6520円なので、1年分支払うと約20万円控除が可能となります。社会保険料控除も公的年金受給者の場合は確定申告が必要です。
年金受給者が確定申告をするとどのくらいの税金が戻ってくる?
年金収入のみの場合、所得税率は多くの場合5%です。月15万円の場合も所得税率は5%になります。例えば、月15万円の年金を受給している人が20万円分の社会保険料控除を受けた場合、1万円(20万円×5%)の税金が戻ってくる計算になります。住宅ローン控除等の税額控除の場合は、控除額がそのまま戻ってきます。
まとめ
公的年金受給者の多くは確定申告をする必要はありません。しかし、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースもあります。自分に該当するものがあれば確定申告をしてみましょう。
出典
政府広報オンライン ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度
総務省 新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。
国税庁 No.1140 生命保険料控除
執筆者:齋藤彩
CFP