更新日: 2024.02.14 国民年金

【年金相談】大学4年間の年金が猶予のままです。年金はどれくらい減りますか?

【年金相談】大学4年間の年金が猶予のままです。年金はどれくらい減りますか?
Aさんは大学生の時、「学生納付特例制度」を利用して4年間年金を払っていませんでした。しかし、この特例制度が支払いの“免除”ではなく“猶予”であったことを知って不安になっています。Aさんの年金、どのくらい減ってしまうのでしょうか。何か対応策はあるのでしょうか。ちなみに、Aさんは現在35歳、大学卒業後から会社員として勤務していて、定年まで会社勤めをしたいと考えています。
三藤桂子

執筆者:三藤桂子(みふじけいこ)

社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士

大学卒業後、公務員、専業主婦、自営業、会社員、シングルマザーとあらゆる立場を経験した後、FPと社会保険労務士の資格を取得し、個人事業主から社会保険労務士法人エニシアFP を設立。

社会保険労務士とFP(ファイナンシャルプランナー)という二刀流で活動することで、会社側と社員(個人)側、お互いの立場・主張を理解し、一方通行的なアドバイスにならないよう、会社の顧問、個別相談などを行う。

また年金・労務を強みに、セミナー講師、執筆・監修など首都圏を中心に活動中(本名は三角桂子)。

https://sr-enishiafp.com/

学生納付特例制度とは

日本国内に住んでいる20歳以上の人は、国民年金に加入することが義務となっています。ですが、学生の人は基本的に収入がないので、申請することによって在学中は保険料の支払いを猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 
学生納付特例を受けようとする人の前年の所得が一定以下(※1)の学生が対象です。なお、猶予の対象となる学校は、日本年金機構に「学生納付特例対象校一覧」で確認できます。学生であっても、学生納付特例の手続きをしていないと、保険料を支払わなければなりません。
 
(※1)128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
 
ただし、学生納付特例は猶予であるため、将来の年金額には反映されません。年金額に反映するには、10年以内に追納(さかのぼって納めること)をしなければ、満額(40年)の老齢基礎年金を受け取ることができなくなります。ここで、Aさんを事例に解説します。
 

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大学4年間は猶予のままに

Aさんは20歳で大学に入学。4年間在学し、在学中は学生納付特例制度を利用。卒業後に就職し、現在35歳です。このまま60歳の定年まで会社に勤めている場合、65歳から受け取る国民年金部分の老齢基礎年金は次のとおりです。
 
79万5000円×432月÷480月=71万5500円/年
(79万5000円は2023年度の老齢基礎年金の満額(480月))

 
Aさんが猶予されていた4年(48月)分を追納しないまま、60歳の定年で、65歳から受け取る老齢基礎年金は71万5500円となり、満額から7万9500円も減額してしまいます。
 

60歳(定年)以降の働き方で変わる

Aさんが、年金額を増やす方法として60歳(定年)以降の働き方で、減額された7万9500円を補うことができます。
 

ケース1:国民年金に任意加入する。

 
60歳以降、社会保険に加入しない場合、手続きすることで国民年金の任意加入ができます。任意加入は、65歳までの間に満額(480月)になるまで、保険料を納付することでき、満額(480月)もしくは65歳になるまで年金額を増やすことができます(年金の受給資格期間のない人は70歳になるまで)。
 
Aさんは60歳から4年(48月)任意加入すると、満額(480月)になります。さらに年金額を増やすことを考えるのであれば、48月の保険料に付加保険料月額400円を上乗せすることをお勧めします。付加保険料は受け取る時には付加年金、月額200円となり、2年で「もと」が取れるお得な年金です。
 

ケース2:社会保険に加入する働き方を続ける

 
定年退職後、再雇用や再就職し、社会保険に加入します。厚生年金保険は70歳になるまで加入できます。60歳以降もしくは20歳前に厚生年金保険に加入すると、国民年金側で反映されない部分を厚生年金保険の「経過的加算(差額加算)」で補うことができます。つまり、老齢基礎年金相当額(定額部分)が加算されるのです。
 
Aさんの場合、20歳過ぎてから厚生年金保険加入しているため、60歳以降も働くことで、経過的加算額は老齢基礎年金額相当に増えます(猶予期間)。厚生年金保険加入が480月ある人は、定額部分と老齢基礎年金との差額となるため、少額の増加しかありません。
 
社会保険に加入する働き方をすることで、厚生年金保険部分の報酬比例部分と経過的加算を受け取ることができ、学生納付特例部分を補うだけでなく、上乗せ部分の老齢厚生年金の報酬比例額も増やすことができます。
 

まとめ

Aさんのように学生納付特例制度を利用し猶予した人は、卒業後に追納しない限り、将来の年金額は減額してしまいます。ですが、追納できなかった人は、60歳以降で猶予額もしくは猶予相当額を補うことができます。
 
Aさんは35歳なので、高齢期の年金を受け取るまでには長い期間あります。制度を理解し、定年後も働くことを目標にすると、将来の年金額を増やすことができ、長生きリスクの備えとなるでしょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 任意加入制度
日本年金機構 か行 経過的加算
 
執筆者:三藤桂子
社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士

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