更新日: 2024.04.12 国民年金

猶予されていた国民年金保険料は「追納」したほうがメリットありますか? 納めるなら早いほうがよいですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

猶予されていた国民年金保険料は「追納」したほうがメリットありますか?  納めるなら早いほうがよいですか?
国民年金保険料は20歳以上で日本に居住していれば、学生や外国人にも納付義務があります。収入がなくても支払わなければいけないため、支払いを猶予したり免除したりできる制度があります。
 
本記事では国民年金保険を追納した場合のメリットや、追納するタイミングを解説します。追納を考えている人は参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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国民年金保険料の猶予制度とは

国民年金保険料を免除・猶予する主な制度には以下の2種類があります。
 

・国民年金保険料免除・納付猶予制度
・学生納付特例制度

 
前者の制度は学生は利用できないため、学生の場合は後者の制度を利用しましょう。それぞれの概要は以下のとおりです。
 

◆国民年金保険料免除・納付猶予制度

・所得が少ないなどの理由で納付が困難な場合、免除や納付猶予を申請できる
・承認された期間は年金受給資格期間に算入される
・全額免除の場合は免除期間の年金額は原則2分の1、猶予期間は年金額に反映しない

 

◆学生納付特例制度

・学生本人が一定の所得以下であれば、社会人になってからの納付ができる
・毎年、自治体の国民年金担当窓口や近くの年金事務所に申請する必要がある

 
なお、上記以外にも「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」「配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除」があります。

 

猶予された国民年金保険料を追納するメリットとタイミング

国民年金保険料の免除や猶予、学生納付特例はともに免除や猶予期間が受給資格期間に反映されます。しかし、免除・猶予期間が年金額に反映するかどうかは以下の違いがあります。
 

・免除……免除割合によって年金額の2分の1から8分の7が反映する
・猶予(学生を含む)……追納をしなければ反映しない

 
つまり、追納をしなければ免除でも猶予でも年金は全額もらえません。

 

追納できる条件

国民年金保険料を追納せずにそのままにしておくと、年金が全額もらえなくなりますが、追納することで年金を満額もらえます。ただし、いつ追納をしても年金額を本来の金額にできるわけではありません。追納可能な期間には条件があります。
 
追納が可能なのは「追納が承認された月の前10年以内の免除・猶予期間」のみとなっているので、もっとも古い免除・猶予期間から10年以内に追納の承認を受けましょう。また、すでに老齢基礎年金を受け取れる人は追納できない点にも注意が必要です。

 

追納によるメリット

国民年金保険料を追納することで年金を満額受け取れますが、それ以外にも節税のメリットがあります。
 
国民年金保険料は社会保険料のひとつなので、所得税の控除対象となります。追納した保険料も全額が社会保険料控除の対象となるので、所得によって節税につながる可能性があります。ただし、年末調整や確定申告で申請が必要になるので忘れないようにしましょう。

 

追納のタイミング

国民年金保険料を追納するタイミングによっては損をする可能性があるので、追納する場合はタイミングを考えて行いましょう。
 
免除・納付猶予の承認を受けた間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納すると、経過期間に応じた加算額が承認を受けたときの保険料に上乗せされます。そのため、保険料をおさえたい場合は2年以内に追納をする必要があります。
 
また、節税効果を高めたいのであれば、所得が増えて所得税率がアップしたときに追納すると控除額を増やせるので効果は高まります。ただし、加算額を考慮せず追納が承認された月の前10年以内という条件付きです。

 

国民年金保険料は支払いの免除・猶予が可能だが、タイミングを図って追納して受取額を増やそう

国民年金保険料は無職の人や学生でも支払い義務がありますが、支払い困難な人のための免除や猶予制度もあります。経済的な余裕のないときは無理をせずこれらの制度を利用しましょう。
 
ただし、そのままにしておくと年金受取額が少なくなるので、追納も忘れずに行いましょう。追納には期限やお得になるタイミングもあるので、適切な時期に行うことも重要です。

 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 学生には保険料を後払いできる制度があると聞いたのですが、どのような制度ですか。
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
国税庁No.1130 社会保険料控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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