4月から「国民年金保険料」が値上げ! でも「会社員」には関係ない? これから保険料が上がる可能性はあるのかも解説
配信日: 2024.04.25
本記事では国民年金保険料の改定と、会社員の年金保険料との関係などについて解説しています。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
2024年4月から国民年金保険料が上がる
2024年4月から国民年金保険料が月額で1万6980円になりました。2023年度は月額で1万6520円でしたので、増額幅は月額で460円、年間で5520円です。
なお、国民年金保険料の負担を少しでも減らしたい場合、前納がお得です。例えば、1年分をまとめて前納した場合、毎月納付した場合と比べると3620円が割引されます。
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日本の年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て
日本の年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2階建てです。
まず国民年金ですが、原則として日本に住む20歳以上60歳未満の人が加入しています。そして、原則として国民年金保険料の金額は減免措置を受けていない限り、全員が同じ金額です。
一方、厚生年金は公務員や会社員などが加入する年金です。基本的には毎月の給与から厚生年金の保険料が天引きされ、その保険料の中には国民年金の分も含まれています。
つまり、公務員や会社員は国民年金と厚生年金の両方に、学生や自営業者などは国民年金のみに加入しているということです。
国民年金保険料が上がっても会社員には直接的には関係ない
会社員も国民年金に加入しているなら、今回の国民年金保険料の改定も関係がありそうですが、直接的には関係がありません。なぜなら、会社員が支払う厚生年金保険料の金額は、「標準報酬月額」と「厚生年金の保険料率」によって決まるからです。
具体的には、会社員が毎月負担する厚生年金の保険料は「標準報酬月額×保険料率」です。
厚生年金の「標準報酬月額」は給与の金額に応じて32段階で設定されており、会社員はそのどこかに属しています。そして、給与が上がって標準報酬月額の等級が上がれば、保険料も高くなっていきます。
「厚生年金の保険料率」は、現在は18.3%ですが、その半分は事業主負担です。
2024年4月から国民年金保険料は上がりましたが、国民年金保険料が上がっても自身の給与や「標準報酬月額」への影響はありません。また、「厚生年金の保険料率」も見直される予定はないため、今回の国民年金保険料の改定によって会社員の年金保険料が上がることはありません。
標準報酬月額の等級見直しの議論はある
現状、厚生年金の標準報酬月額の等級は32等級までですが、新たな等級を設けるかどうかの議論が始まっています。
議論の内容としては、現在の最上位等級の標準報酬月額65万円を上回る人に対して、負担能力に応じた保険料を求めるべきではないかといったものが挙げられます。
もし新たな等級が増えると、今回の国民年金保険料の改定とは別の形で、年金保険料の負担が増える可能性はあるでしょう。
まとめ
国民年金の保険料が上がったことにより、自営業者などは年金保険料の自己負担が増えます。負担を少しでも減らすために、前納などを活用する手段も有効です。
会社員は現状、国民年金の保険料が上がったとしても直接的な影響はありません。とはいえ、標準報酬月額の見直しなど別の要因で今後、保険料が変化する可能性はあります。年金保険料の負担は決して軽くないため、今後も続報に注目しましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料 納付のご案内
日本年金機構 国民年金保険料
厚生労働省 第11回社会保障審議会年金部会 標準報酬月額の上限
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和6年度版)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー