更新日: 2024.05.30 その他年金

日本年金機構から「黄色い封筒」が届きましたが、休職中ですし無視してよいでしょうか?

日本年金機構から「黄色い封筒」が届きましたが、休職中ですし無視してよいでしょうか?
日本年金機構から何らかの封書が届いた経験のある方は少なくないでしょう。
 
この封筒は非常に重要であり、対応を間違えると思いもよらない事態を招く恐れもあります。日本年金機構から届いた封書の取り扱いについて考えてみます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

基本的に、日本年金機構からの封書を無視することはNG

どんな色でどんな形式のものであっても、日本年金機構から届く封書を無視してはいけません。それは何かしら重大な通知である可能性が高いからです。
 
日本年金機構からは、年1回送られてくる「ねんきん定期便」(私たちの年金記録について記載された重要な手紙)をはじめ、さまざまな通知が封書の形式で送付されます。
 
「ねんきん定期便」のように単なるお知らせ形式のものならともかく、中には年金の保険料が支払われていないことに起因する、督促状が送られてきたりする可能性があります。
 
仮に黄色い封筒が督促状であった場合、最終的には自身や同居している家族の財産が差し押さえられる可能性もあるため、絶対に無視はいけません。
 

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休職中で保険料を払えないなら、無視しても問題ないのか?

黄色い封書が届いた場合、それは国民年金保険料が未納となっていることに起因する、催告状である可能性が高いです。催告状は最終的に赤色の封筒で届けられるのですが、黄色はその手前の状況であり、かなり危険です。
 
おそらくこれまでも何度か日本年金機構から通知が来ていたはずですが、それらを無視していたため、より強い警告を込めて黄色の封書が来ているものと思われます。
 
通知が来てしまった以上、無視している理由が「休職中で収入がなく、払えないから」というような場合であっても、至急対応すべきです。
 
なぜなら、日本年金機構からの通知は休職中かどうかに関係なく、保険料が未納となっていれば届くからです。また、国民年金保険料の納付義務は休職中であっても生じるため、休職中であることを以て対抗することはできません。
 
このまま放置すると先に述べたとおり、自身や家族の財産が差し押さえられる可能性があります。
 
もし、支払いができないようであれば、保険料免除制度・納付猶予制度によって、支払いの免除などを受けられる場合があります。免除などが受けられれば、財産の差し押さえを回避することができます。急ぎ日本年金機構へ連絡し、支払いをしたり、支払できない場合は今後について相談をしたりするようにしてください。
 

延滞金はいくらになる?

なお、未納となっていた国民年金保険料を納める際は、未納となっていた本来の保険料の他、延滞金を加算された額で支払うことになる可能性もあります。
 
その際は、納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じた延滞金がかかります。参考までに、令和6年度の国民年金保険料月額1万6980円について、納付期限の翌日から起算して3ヶ月延滞した場合は、合計200円の延滞金がかかります。
 
わずか3ヶ月の延滞で、元の金額の1%ほどの延滞金が付いてしまいます。延滞金の金額は、延滞期間が過ぎれば過ぎるほど高くなっていきます。
 
これが1年、3年、5年となれば、さらに延滞金の額は高額になっていくため、注意が必要です。
 

まとめ

日本年金機構から黄色い封書が届いた場合、それは国民年金保険料の延滞に関するものであると推測されます。国民年金保険料の支払いについて「休職中であるから」といって何も手続きをしなければ、延滞金が発生したり、最悪財産が差し押さえられたりする可能性もあります。
 
日本年金機構から通知が来た場合は急ぎ確認し、内容に応じた手続きをとるようにしてください。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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