更新日: 2024.06.26 国民年金

年金を「満額」受け取りたい! 払っていない場合、60歳以降も「国民年金」に加入できる? 気を付けるべきポイントもあわせて解説

年金を「満額」受け取りたい! 払っていない場合、60歳以降も「国民年金」に加入できる? 気を付けるべきポイントもあわせて解説
年金は老後生活を支える柱となる存在で、可能な限り多くの金額を受給できたほうがよいでしょう。経済的な安心感を得るうえでも、現役のときはきちんと保険料を納めることが大切です。
 
本記事では、年金を満額受給するための方法と、気を付けるべきポイントを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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老齢基礎年金を満額もらうには保険料を40年間全額納付する必要がある

公的制度における老齢年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。老齢厚生年金は報酬に応じて納める保険料が変わり、納めた保険料に応じて将来受給できる金額が決まります。つまり、老齢厚生年金には「満額」という概念がありません。
 
一方の老齢基礎年金には「満額」という概念があります。20歳から60歳までの40年間にわたって保険料を納付することで、将来的に老齢基礎年金を満額受給できます。
 
なお、令和6年度における満額の老齢基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの人の場合は月額6万8000円です(昭和31年4月1日以前生まれの人の場合は月額6万7808円)。
 
厚生年金に加入している人は、加入している間は勤務先から天引きで保険料を支払うため納付漏れのリスクはありません。自営業や学生など厚生年金に加入していない人に関しては、自分で保険料を納付する必要があるため、納付漏れが発生する可能性があります。
 
また、経済的な事情で年金保険料の免除や納付猶予を受けていた期間があると、年金を満額受給できません。未納期間や免除期間があると老齢基礎年金の年金額を計算するときに減額が行われ、保険料を全額納付した場合と比べて年金が低額となります。
 
なお、未納期間と免除された期間に対して、将来の年金額に反映される割合は以下のとおりです。
 

・保険料未納期間:老齢基礎年金額の受給額に反映されない
・全額免除された期間:保険料を全額納付した場合の年金額の1/2
・3/4免除された期間:保険料を全額納付した場合の年金額の5/8
・半額免除された期間:保険料を全額納付した場合の年金額の6/8
・1/4免除された期間:保険料を全額納付した場合の年金額の7/8
・納付猶予された期間:老齢基礎年金額の受給額に反映されない

 
40年保険料を全額納付した場合に受給できる老齢基礎年金は令和6年度は満額で年額81万6000円です。例えば、40年全額免除となった場合、受給できる老齢基礎年金は40万8000円となります。
 

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免除期間がある場合は追納か60歳以降に任意加入しよう

国民年金保険料の未納期間分は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。納付期限から2年が経過すると納めることができないため注意しましょう。
 
保険料の免除や納付猶予を受けていた期間に関しては、追納すれば老齢基礎年金の受給額を増やせます。過去に経済的な理由で免除や納付猶予を受けたものの、あとになって経済的な余裕が生じたら追納をおすすめします。
 
免除期間・納付猶予期間に関して追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の期間に限られています。追納を行えなくなると、年金を満額受給できないことが確定するため、注意しましょう。
 
追納は、年金事務所で申し込めます。追納を希望する旨を申し出れば納付書が渡されるため、納付書に基づいて追納しましょう。
 
老齢基礎年金受給額を満額に近づけるため、上記以外の方法として、60歳から65歳まで国民年金へ任意加入する方法があります。任意加入とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や老齢基礎年金を満額受給できない人に認められている制度です。
 
次に該当する場合、希望すれば国民年金に任意加入ができます。
 

・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない人

 
免除期間や未納期間がある場合は、追納や任意加入制度を活用しましょう。年金受給額を増やすことは、老後の経済的な安心感を得るうえで非常に重要です。
 

まとめ

老齢基礎年金を満額受給するためには、保険料を40年間完納する必要があります。もし未納期間や免除期間がある場合は、追納や任意加入制度を利用することで満額に近づけることが可能です。
 
老齢年金は老後生活を終身にわたって支えてくれるものですから、可能であればできるだけ受給額を増やす対策をしましょう。
 

出典

日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 任意加入制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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