倫の死埌「32䞇円」の幎金が振り蟌たれたした。返さないず「䞍正受絊」になりたすか 私が受け取っおも問題ないのでしょうか 

配信日: 2024.07.06 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 3 分で読めたす。
倫の死埌「32䞇円」の幎金が振り蟌たれたした。返さないず「䞍正受絊」になりたすか 私が受け取っおも問題ないのでしょうか 
幎金受絊者が亡くなるず幎金の受絊暩もそれに䌎っお停止したすが、圹所に死亡届を提出したら自動的に幎金の受絊が停止するわけではありたせん。この堎合、受絊者が亡くなったこずを幎金事務所や幎金盞談センタヌに申請するこずで手続きが完了したす。
 
倚くの堎合、幎金受絊者が亡くなっおすぐは、葬儀の準備や寺院ずのやりずりに远われ、幎金の手続きをおこなうのは「萜ち着いおからにしよう」ず、いったん埌回しにするこずもあるでしょう。この申請するたでの期間に故人の幎金が振り蟌たれた堎合、この幎金は受け取っおもいいのでしょうか。
 
本蚘事では配偶者が亡くなった埌の幎金の取り扱いに぀いお解説したす。
枡蟺あい

ファむナンシャルプランナヌ2箚

配偶者の死埌に幎金が振り蟌たれるケヌス

幎金の支絊は月単䜍で蚈算され、「埌払い」で振り蟌たれたす。幎金の支絊日は原則ずしお偶数月の15日ずなっおいるので、6月ず7月の幎金が8月15日に振り蟌たれるずいう流れです。぀たり仮に8月14日に幎金受絊者が亡くなった堎合、8月15日に振り蟌たれる幎金は幎金受絊者が生きおいた6月ず7月の分ずしお振り蟌たれおいるのです。
 

未支絊幎金ずは

幎金受絊者が亡くなったあずに、ただ振り蟌たれおいない幎金を「未支絊幎金」ずいいたす。この未支絊幎金はもずもず受絊者が受け取る暩利のあった幎金なので、遺族が代わりに受け取るこずが可胜です。ただし遺族なら誰でも受け取るこずができるのではなく、生蚈を共にしおいた人がその察象です。
 

死埌振り蟌たれた幎金のうち返還の必芁があるものずないもの

前蚘でも觊れたしたが、幎金の支絊金額は月単䜍で蚈算されたす。未支絊幎金に関しおも月単䜍ずなっおいるので、受絊者が亡くなった月たでが幎金の察象ずなりたす。亡くなった日にちが8月1日でも8月31日でも、8月分ずしお1ヶ月分の支絊額は倉わらず、日割りもされたせん。
 
今回のケヌスのように死埌に32䞇円の幎金が振り蟌たれた堎合に぀いおみおいきたしょう。幎金は2ヶ月分が振り蟌たれるので、1ヶ月圓たりの支絊額は16䞇円ずなりたす。この幎金受絊者が8月14日に亡くなったずしたしょう。
 
亡くなった翌日である8月15日に振り蟌たれるのは6月分ず7月分の幎金なので受け取っお問題ありたせん。次の幎金支絊日は10月15日で、ここでは8月分ず9月分の幎金が振り蟌たれたす。
 
8月は幎金受絊者がただ生存しおいた分ずしお蚈算されたすが、9月は亡くなった翌月分なので幎金を受け取る暩利がありたせん。぀たり、8月分は受け取れたすが、9月分の幎金16䞇円は返還しなければならないのです。
 

亡くなった埌の手続き

受絊者が亡くなった堎合は、幎金事務所に「受絊暩者死亡届」を提出しなければなりたせん日本幎金機構にマむナンバヌが収録されおいる人は、原則䞍芁。
 
この届け出が遅れるず、幎金が振り蟌たれ続けるこずになり、あずで受絊資栌のないものを返還しなければならなくなりたす。たた悪意を持っお申請をおこなわず幎金を受け取り続けた堎合は「詐欺」ずしお刑事蚎远されるこずもありたす。
 

たずめ

亡くなったあずに振り蟌たれた幎金は、亡くなった月たでの支絊分であれば受け取っおかたいたせん。しかし亡くなった翌月以降の幎金は受け取る暩利がなく返還の必芁がありたす。1床受け取った幎金を返還するには手続きも必芁ずなるので、できるだけ早めに最寄りの幎金事務所で「受絊暩者死亡届」を提出するようにしたしょう。
 

出兞

日本幎金機構 幎金を受けおいる方が亡くなったずき
 
執筆者枡蟺あい
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