更新日: 2024.08.18 その他年金
父親が亡くなった後に「未支給年金」が支給されましたが、「2ヶ月分」振り込まれていました。昨年亡くなった母は“1ヶ月分”しか振り込まれていなかったのですが、なにかの間違いでしょうか?
なぜ亡くなった月によって支給される額が変わるのでしょうか。本記事では亡くなったあとに振り込まれる未支給年金についてと、未支給年金と亡くなった月の関係について解説します。
執筆者:渡辺あい(わたなべ あい)
ファイナンシャルプランナー2級
未支給年金とは
未支給年金とは、年金受給者が亡くなる月までに受け取る予定だった年金のうち、まだ支給されていない年金のことです。年金は通常は受給者が生存している期間に支給されるものですが、受給者が亡くなると、支給していない年金が発生することがあります。このような年金を「未支給年金」といいます。
未支給年金を受け取れるのは、生計を共にしていた親族です。年金事務所や市区町村役場の年金課で未支給年金を請求する手続きをおこなうことができます。
同時に、年金を受け取る権利が消失したという「受給者死亡届」の提出も必要ですが、日本年金機構にマイナンバーがひも付けされている場合は省略することが可能です。2017年から年金に関する書類でマイナンバーの記入を求められるようになったので、ほとんどの人はひも付けされています。
これらの届け出が遅れ、年金受給者が亡くなったのにもかかわらず年金を受給し続けた場合、支給された年金の返還義務が発生する可能性もあります。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
年金は後払い
年金は基本的に後払いで支給されます。年金の支給が後払いであるため、亡くなった月の年金も当然後払いということになり、年金の受給資格がある人のほとんどに未支給年金が発生するということになります。
また、年金の支給日は偶数月の15日(土日祝日を除く)なので、例えば8月と9月の年金は10月15日に支給されるといった流れになっています。年金の支給金額は月単位で計算されるので、月の初めに亡くなっても月末に亡くなってもその月分の支給額は変わりません。
未支給年金の支払われ方
亡くなった月によって未支給年金が異なるのは、年金受給者が亡くなった月に関係しています。年金受給者が偶数月に亡くなった場合と奇数月に亡くなった場合のケースを、具体例を基にそれぞれ見ていきましょう。
偶数月に亡くなった場合
年金受給者が偶数月である8月20日に亡くなった場合、7月分まではすでに8月分の年金支給日に振り込まれているので、未支給年金は年金受給者が生存していた8月のみが支給の対象となります。そのため未支給年金となるのは8月の1ヶ月分のみです。
奇数月に亡くなった場合
亡くなった月が奇数月の9月20日の場合は、9月までが支給される年金の対象となります。偶数月に亡くなった場合と同様に7月分までの年金は8月に支給済みなので、奇数月に亡くなった場合、8月と9月の2ヶ月分の未支給年金が発生することとなります。
まとめ
未支給年金は、年金の後払いという制度上、年金受給者が亡くなった場合ほとんどの人に発生します。ただし、亡くなった月によって対象となる未支給年金が何ヶ月分になるかは異なります。また、未支給年金の受け取りには5年間の受け取り期限がありますので、請求権限がある場合は、すみやかに手続きをしましょう。
出典
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
日本年金機構 年金はいつ支払われますか
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級