更新日: 2024.08.19 その他年金
夫の死後、年金「30万円」の振り込みがありましたが、妻の私が受け取って大丈夫ですか? 返す必要はあるのでしょうか…?
本記事では夫の死後に30万円の老齢年金が振り込まれた妻はその年金を全額受け取れるのか? 配偶者が死亡した際に受け取れるお金についても解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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夫死亡後に振り込まれた年金は未支給年金?
未支給年金とは、年金を受けている人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金のことです。年金は偶数月の15日に前月と前々月分が振り込まれるので、年金を受けている人が亡くなった場合は未支給年金が発生します。
未支給年金は亡くなった月にもよりますが、図表1のように1~2ヶ月程度分の年金を請求することができます。
図表1
厚生労働省 未支給年金お手続きガイド
未支給年金を受け取れる遺族は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等以内の親族で、優先順位も同じ順番です。生計を同じにしていたら妻が受け取って問題ありません。
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未支給年金を受け取るためには請求が必要
未支給年金を受け取るためには、年金事務所や街角の年金相談センターに未支給年金請求の届出が必要です。未支給年金は夫の死亡月までの年金が対象です。死亡届や未支給年金の請求が遅れて、死亡月後の年金も受け取ったら、後で返還義務が生じますので、年金を受けている人が亡くなったときは、すみやかに提出しましょう。
配偶者が死亡後に受け取れるお金はほかにある?
遺族基礎年金を配偶者が受け取れるのは、子ども(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある婚姻していない子どもに限る)がいる場合のみです。令和6年度の遺族基礎年金の金額は81万6000円+子の加算額となっています。
配偶者が遺族厚生年金を受け取れる場合、遺族厚生年金の年金額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。死亡した人の年金額15万円(1ヶ月分)のうち、国民年金が6万円、厚生年金が9万円だったと仮定すると、厚生年金額(9万円)の4分の3である6万7500円が遺族厚生年金の金額となります。
妻が遺族基礎年金を受給できない40歳以上65歳未満である場合、要件を満たせば、遺族厚生年金に65歳まで中高齢の寡婦加算(令和6年度は年額61万2000円)がつきます。
遺族基礎年金の受給要件で男女に差はありませんが、遺族厚生年金を夫が受給するためには配偶者が死亡した時に55歳以上であることが必要です。
また、国民健康保険に加入している人が死亡した場合は葬祭費が支給されます。支給金額は自治体によって異なり、筆者の調べた範囲では2万円~7万円となっています。
まとめ
未支給年金は亡くなった月にもよりますが、1~2ヶ月程度分の年金を受け取ることができますので、30万円を全額受け取れる場合もあります。
また、未支給年金は年金を受け取る権利はあったが、請求しないうちに亡くなったときにも請求できます。年金の繰下げ待機をしている間に亡くなった場合なども対象になるので、覚えておくと良いでしょう。
出典
日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
厚生労働省 未支給年金お手続きガイド
日本年金機構 遺族年金ガイド 令和6年度版
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー