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更新日: 2024.09.09 その他年金

年金の「繰下げ受給中」です。風呂の排水管が劣化して修繕費用が必要ですが貯金がありません。繰下げ待機期間中の「年金を一括」で受け取ることはできますか?

年金の「繰下げ受給中」です。風呂の排水管が劣化して修繕費用が必要ですが貯金がありません。繰下げ待機期間中の「年金を一括」で受け取ることはできますか?
繰下げ受給は、本来65歳から受給する年金を、最大で70歳まで繰り下げて増額した年金を受給できる制度です。繰下げ受給を待機している間に、まとまったお金が必要になったとき、年金を一括して受け取ることができるのか解説します。
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

年金の繰下げ受給とは

65歳までに老齢基礎(厚生)年金の受給資格期間を満たしている方は、65歳から年金をもらえます。しかし、66歳に達する前に年金請求をしなかった場合、66歳以降に老齢基礎(厚生)年金の支給の繰り下げを申し出ることができます。
 
繰り下げは最長10年(75歳)できます。繰下げ受給をした場合、年金は1ヶ月あたり0.7%増額され一生涯増額率は変わりません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げできます。
 
たとえば、72歳到達月に繰下げ受給の申し出をした場合、72歳到達月の翌月分から58.8%(0.7%×84ヶ月)増額した年金が一生涯もらえます。
 

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繰下げ待機中の一括受給

繰り下げを希望して、65歳の時点では年金請求を行わなかった場合でも、実際の年金を請求する時に繰り下げの申し出をせず、65歳到達時点の本来の年金をさかのぼって請求することも可能です。
 
また、令和5年4月からは、70歳に到達した後に年金請求を行い、請求時点で繰下げ受給を選択せず、さかのぼって本来の年金を受け取る選択をしたケースでも、年金請求の5年前の日時点で繰下げ受給の申し出があったものとみなして、増額された年金を一括で受け取ることができます(「特例的な繰下げみなし増額制度」)。
 
繰下げみなし増額制度は、70歳到達後に本来請求した場合に適用されるものであるため、繰下げみなし増額が適用される場合には、本来額のみを受給するという選択はできません。
 
たとえば、71歳まで繰下げ待機し、71歳時点で年金の一括請求をする場合(本来の年金額:年額180万円)、5年前の66歳時に繰り下げの申し出があったものとみなされます。したがって、受給権発生時(65歳)から年金請求(71歳)の5年前までの月数に応じて増額され、5年分の年金が一括支給されます。
 
このケースでは、66歳時点での受給率(0.7%×12ヶ月=8.4%)で受け取れることになるので、975万円(195万円×5)をさかのぼって一括して受け取れます。
 
この特例的な繰下げみなし増額制度の対象者は、以下のいずれかに該当する方です。

1. 昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
2. 老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を得た日から起算し6年を経過していない方)

なお、65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金の仕組みにより支給停止される額は増額の対象になりません。
 
また、過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼり医療保険や介護保険の自己負担・保険料、税金等に影響のある場合があります。また、本制度の適用を受けた場合、さかのぼって所得税の修正申告が必要となる場合があります。
 

まとめ

従前は、70歳到達後に年金を請求し、本来受給(65歳から受給)を選択した場合、5年を超える期間分の年金は時効により消滅し、増額のない年金を5年分受給することとなっていました。
令和5年4月以降、70歳到達後から80歳に到達するまでの間に年金を請求し、本来受給を選択した場合、5年前に繰り下げの申し出があったものとみなして、繰下げ増額された年金が支給されます。覚えておきましょう。
 

出典

日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 令和5年4月から老齢年金の繰下げ制度の一部改正が施行されました
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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