更新日: 2024.09.11 その他年金

今一度知っておきたい「遺族年金」のこと。注意点を3つに絞って紹介!

今一度知っておきたい「遺族年金」のこと。注意点を3つに絞って紹介!
大切な人が亡くなった後、生活が大きく変わり、今までのような生活ができなくなってしまうかもしれません。遺族年金は、そんな時に少しでも支えとなる制度です。
 
しかし、いざ申請しようとすると手続きや条件が複雑で、不安を感じてしまう方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、遺族年金を受け取るために知っておきたい3つの注意点をご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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遺族年金の種類は2つ

遺族年金には、大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
 

遺族基礎年金

遺族基礎年金の支給開始は、被保険者が亡くなった翌月から始まります。支給期間は、子どもが18歳になる年度の3月31日までです。ただし、子どもが障害等級1級または2級に該当する場合は、20歳まで延長されます。
 

遺族厚生年金

遺族厚生年金の支給開始は、被保険者が亡くなった翌月からです。ただし、終了時期は表1の通り受給者によって異なります。
 
表1

妻が受給 子がいる妻、または被保険者の死亡時に30歳以上の妻は、基本的に一生涯受給可能です。
30歳未満で子がいない妻は、翌月から5年間受給できます。
夫・父母・祖父母が受給 被保険者の夫・父母・祖父母が受給する場合、被保険者が亡くなった時点で受給者が55歳以上であれば、60歳から一生涯受給可能です。ただし、遺族基礎年金を受給している子がいる夫は55歳から60歳の間でも受給できます。
子・孫が受給 被保険者の子・孫が受給する場合、翌月から18歳になる年度末まで(障害等級1級または2級の場合は20歳まで)受給可能です。

表は日本年金機構の遺族年金を基に筆者作成
 

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遺族年金3つの注意点

遺族年金は一度受給を開始しても、条件によっては途中で受給できなくなることがあります。また、遺族年金の金額は一定ではなく、変動する場合もあります。知っておきたい注意点は以下の3つです。

●遺族年金受給者が再婚すると受給資格を失う
●65歳までは老齢年金と遺族厚生年金はどちらか一方
●遺族年金は非課税

詳しく見ていきましょう。
 

遺族年金受給者が再婚すると受給資格を失う

子どもがいない妻が遺族厚生年金を受給している場合、再婚すると受給権が消滅するため、年金はもらえなくなります。再婚後に離婚したとしても、再び遺族年金を受け取ることはできません。
 
子どもがいる妻が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給している場合、再婚すると両方の受給権が消滅します。しかし、子どもが18歳になる年度末までは遺族厚生年金が子どもに支払われます。
 

65歳までは老齢年金と遺族厚生年金はどちらか一方

日本の公的年金制度では、異なる支給事由(老齢・障害・遺族)による複数の年金を同時に受け取れる場合、基本的には一つの年金を選ぶ必要があります。
 
基礎年金に対して厚生年金(または共済年金)が上乗せされる仕組みのため、同じ支給事由(老齢・障害・遺族)で受給できる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と障害厚生年金」「遺族基礎年金と遺族厚生年金」は一つの年金としてまとめて受け取ることが可能です。
 
しかし、65歳までは、老齢年金と遺族厚生年金のどちらか一方しか受け取れません。通常、受け取れる年金額が多い方を選ぶことになります。
 
65歳以降は、自分の老齢年金(老齢基礎年金+老齢厚生年金)が優先的に支給されます。遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金額(基金を含む)分が差し引かれ、差額が遺族厚生年金として支払われます。
 
例えば、自分の老齢基礎年金が60万円・老齢厚生年金が30万円・遺族厚生年金が50万円の場合、65歳以降の受給額は以下の通りです。

老齢基礎年金:60万円
老齢厚生年金:30万円
遺族厚生年金:20万円(50万円-30万円)

この場合、合計で110万円が支給されます。
 

遺族年金は非課税

遺族年金は所得税や住民税の課税対象にはならず、全額が非課税です。したがって、遺族年金を受け取っていることで税金が増えることはありません。
 

遺族年金は生活の支えとなる重要な制度

遺族年金は生活の支えとなる重要な制度ですが、細かなルールや手続きを理解しておくことが大切です。遺族年金制度は複雑ですが、早めに年金事務所や相談窓口に相談することで、スムーズに申請を進めることができます。必要な情報をしっかりと把握し、安心して生活できるように備えましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき
国税庁 No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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