30代後半でリストラされて収入がなくなりました…「国民年金」は滞納してもいいでしょうか?
配信日: 2024.09.11
今回は、国民年金保険料が支払えない場合に、利用できる可能性がある制度をご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
国民年金が支払えないときはどうすればよい?
事情により国民年金保険料が支払えないときは、滞納するのではなく、免除や納付猶予の手続きを行うことをおすすめします。国民年金保険料の免除や納付猶予の手続きを行うと、老齢年金の2分の1を受け取れたり、障害年金などを受け取れたりするメリットがあります。
保険料免除・納付猶予制度とは?
保険料免除制度は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が、失業などにより一定額以下になり、国民年金保険料を支払うことが困難となった場合に申請できる制度です。1月から6月までに申請をする場合は、本人・世帯主・配偶者の前々年所得で判断されます。
本人が申請書を提出し、承認されると、国民年金保険料の納付の免除が認められます。免除される額は、以下の4種類から選ぶことができます。
・全額
・4分の3
・半額
・4分の1
ただし、保険料の免除を受けた期間があると、免除額に応じて、将来的に受け取れる老齢基礎年金は低額になります。
一方の保険料納付猶予制度は、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下となった場合に、保険料の納付が猶予される制度です。保険料納付猶予制度を利用する場合も、本人から申請書を提出します。
納付猶予期間があっても、保険料をあとから追納することで、老齢基礎年金の受給額が増えます。
国民年金保険料を未納のままにしておくと、その分の老齢基礎年金を将来的に受け取れない場合があります。そのため、経済的な事情で国民年金保険料が支払えない場合は、免除や納付猶予制度を申請したほうがよいでしょう。
住所登録をしている市役所などの国民年金担当窓口やお近くの年金事務所で、国民年金保険料の免除・納付猶予制度についての相談や申請ができます。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
国民年金を滞納してはいけない理由
国民年金保険料を滞納してはいけない理由として、以下の2つが挙げられます。
・納付期間や年金額に反映されないため
・延滞金が生じる可能性があるため
国民年金保険料を滞納していた期間は、納付期間や年金額に反映されず、将来的に受け取れる老齢基礎年金額が少なくなるおそれがあるのです。
さらに滞納していると、延滞金が生じる可能性もあるでしょう。延滞金は、保険料滞納時に発行される督促状で指定された期限よりもあとに国民年金保険料を納付した場合に発生するとされています。納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じて、延滞金が計算されます。
国民年金が支払えないときは免除や猶予の手続きをしよう
失業したなどの事情があり、国民年金保険料が支払えない場合は滞納せずに、免除や納付猶予の手続きをしたほうがよいでしょう。
保険料免除・納付猶予制度は、前年所得または前々年所得が一定額以下になった場合に利用できる制度です。滞納してしまうと、将来的に老齢基礎年金が受け取れなかったり、受け取れる年金額が少なくなったりするおそれがあります。
そのため、経済的な事情で国民年金保険料が支払えない方は、市役所などの国民年金担当窓口やお近くの年金事務所に相談してみましょう。
出典
日本年金機構
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 1. 保険料免除・納付猶予制度とは 5. 申請方 法
国民年金保険料の延滞金 1. 延滞金が生じる場合 2. 延滞金の計算
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー